緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2024年4月22日

ここから本文です。

年度別定期報告対象建築物

建築物の定期報告は、3年ごとの報告を義務付けていますが、建築物の用途により報告年度が異なります以下の表に直近の報告年度を示しておりますので、用途を確認の上、該当する年度に報告を行なってください。

用途

報告年度

ホテル,旅館

令和6

病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。),共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅,認知症高齢者グループホーム,障害者グループホームに限る),就寝用途の児童福祉施設等(表1参照),児童福祉施設等(表2参照

令和7

劇場,映画館,演芸場

観覧場(屋外観覧場は除く),公会堂,集会場

令和8

共同住宅又は寄宿舎

令和8

体育館,博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場,スポーツの練習場

令和8

百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店,飲食店,又は床面積が10平方メ-トルを超える物品販売業を営む店舗

令和8

 

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1516

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?