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ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 定期報告・維持管理 > 建築物等の定期報告制度 > 定期報告の対象となる建築物、建築設備等

更新日:2021年10月20日

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定期報告の対象となる建築物、建築設備等

 

1.建築物の定期報告対象

建築物の定期報告は、政令で指定された用途・規模の建築物(表1)及び鹿児島市で指定する用途・規模の建築物(表2)のいずれかに該当した場合、対象となります。用途により報告年度が異なりますので、「年度別定期報告対象建築物」をご確認ください。

 表1、政令(建築基準法施行令)で指定する建築物

 

対象用途

規模(いずれかに該当するもの)

  共通(以下1~5すべて) 該当する床面積の部分が200平方メートル以下のもの又は対象用途が避難階のみにあるものは対象外

1

劇場,映画館,演芸場

観覧場(屋外観覧場は除く),公会堂,集会場

ア.3階以上の階にある床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

イ.客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの。

ウ.用途がある主要な階が1階にないもの。

(該当する用途が「劇場、映画館、演芸場」の場合のみ)

エ.地下の階にある床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

2

病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅(注意1),認知症高齢者グループホーム,障害者グループホームに限る。)

就寝用途の児童福祉施設等

  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設(小規模多機能居宅介護の事業所、看護小規模多機能居宅介護の事業所を含む。)、その他これらに類するもの
  • 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム
  • 障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

ア.3階以上の階にある対象用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

イ.2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。(注意2)

ウ.地下の階にある対象用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

3

旅館,ホテル

ア.3階以上の階にある対象用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

イ.2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。

ウ.地下の階にある対象用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

4

体育館,博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場,スポーツの練習場

(注意3)

ア.3階以上の階にある床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

イ.床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの。

5

百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店,飲食店,又は床面積が10平方メ-トルを超える物品販売業を営む店舗

ア.3階以上の階にある対象用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

イ.2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上のもの。

ウ.対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの。

エ.地下の階にある床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

(注意1)サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律の基準により登録された共同住宅のこと。詳しくはサービス付き高齢者向け住宅の登録制度をご覧ください。
(注意2)病院、診療所については2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
(注意3)学校に附属するものを除く。

 

 表2、鹿児島市(鹿児島市建築基準法施行細則)で指定する建築物

対象用途

規模(表1に該当するものを除く)

劇場,映画館,演芸場

観覧場(屋外観覧場は除く)

対象用途の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。

児童福祉施設等(注意4)

3階以上で、かつ、対象用途の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。(地階又は3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

共同住宅,寄宿舎

5階以上で、かつ、対象用途の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの。(5階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

(注意4)建築基準法施行令第19条第1項による「児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」を示す。

建築設備(昇降機を除く)の定期報告対象

建築設備(昇降機を除く)の定期報告は、以下の表が対象となります。

種別(注意5)

対象となるもの

機械換気設備

上記表1及び表2各号に掲げる建築物に設置されているもの

機械排煙設備

非常用の照明装置

(注意5)建築基準法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けた機械換気設備(共同住宅の住戸に設けた換気設備を除く。)及び中央管理方式の空気調和設備並びに同法第35条に規定する排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置に限る。

防火設備の定期報告対象

防火設備の定期報告は、以下の表が対象となります。

種別

対象となるもの(いずれかに該当するもの)

随時閉鎖式の防火設備(注意6)

ア.表1に掲げる建築物に設置されているもの

イ.次の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メ-トル以上の建築物に設置されているもの。

病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅,認知症高齢者グループホーム,障害者グループホームに限る。)

就寝用途の児童福祉施設等

  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設

  • 助産所

  • 盲導犬訓練施設

  • 救護施設、更生施設

  • 老人短期入所施設(小規模多機能居宅介護の事業所、看護小規模多機能居宅介護の事業所を含む。)、その他これらに類するもの

  • 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム
  • 障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

(注意6)外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。

 

 昇降機及び準用工作物の定期報告対象

 

 

昇降機及び準用工作物の定期報告は、以下の表が対象となります。

種別

対象となるもの

昇降機(注意7)

  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)

準用工作物

  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
  • ウォーターシュート,コースター,その他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーラウンド,観覧車,オクトパス,飛行塔,その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

(注意7)いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。

(注意7)労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1516

ファクス:099-216-1389

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