更新日:2020年6月26日
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建物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。
外壁は、年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。そのまま放置すると外壁の落下により思わぬ事故が発生することがあります。
また、古い建物の中には窓ガラスの種類や取付け方法によって、地震時にガラスが落下するおそれのあるものもあります。
このような落下事故が発生すると、社会的な責任も問われる場合がありますので、日頃から点検、診断し、異常が認められたときは早急に補修・改修をしましょう。
→特殊建築物等調査資格者及び建築仕上診断技術者(ビルディングドクター(非構造))等に相談しましょう。
廊下、階段、バルコニー等に物を置いたり、防火シャッターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、いざというときに逃げられなかったり、火災による被害を大きくする原因となります。
日頃から注意・点検をいたしましょう。
→特殊建築物等調査資格者等に相談しましょう。
非常用照明装置、排煙設備等が適切に作動しないと、火事が発生した時など煙にまかれて死亡するなどの事故が発生します。
日頃から照明装置、排煙設備を点検いたしましょう。
→建築設備検査資格者及び建築設備診断技術者(ビルディングドクター(建築設備))に相談しましょう。
一酸化炭素ガス・酸欠に注意しましょう。
→建築設備検査資格者及び建築設備診断技術者(ビルディングドクター(建築設備))に相談しましょう。
日常の維持保全を怠ると、エレベータ-の中に閉じ込められるなどの思わぬ事故が発生します。日頃から適正な維持保全を行うようにしましょう。
→昇降機検査資格者に相談しましょう。
多数の人々が利用する建物のうち、政令で指定及び特定行政庁(本市)が指定した建築物及び設備又は昇降機は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁(本市)に報告することが義務付けられています。(建築基準法第12条)
→詳しくはこちらをご覧ください。定期報告制度について
建物の所有者・管理者は、建物をいつも適法な状態に維持するように努めなければなりません。
また、多数の人々が利用する建物の所有者などは、建物の敷地、構造及び設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建物の維持保全に関する計画を作成し、適切な措置を講じなければならなりません。(建築基準法第8条)
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