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更新日:2025年6月9日
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建築計画にあたり、道路に関する相談はどうすればいいですか
1)道路種別についての相談
建築確認申請等に先立ち、所定の様式(以下の関連リンク「建築確認申請等関係様式(令和7年4月1日~)」よりダウンロード可能)、付近見取図、字絵図、境界確定書、土地の登記簿謄本など、道等に関する資料をご準備のうえ、建築指導課審査係へご相談ください。
ただし、すでに道路相談を経て種別が判明している道等については、以下の関連リンク「建築基準法第42条に基づく道路種別の確認」よりご確認いただけますので、改めてのご相談は不要です。
なお、道路種別が「法外道路」である場合の認定または許可への該当性については、別途、建築指導課審査係へお問い合わせください。
2)接道や幅員の考え方について
見取図、配置図、断面図等など、状況を示す資料をご準備のうえ、建築指導課審査係へご相談ください。
3)道等の幅員について
道等の管理者へ直接お問い合わせください。
4)位置指定道路
新たな指定や廃止については、以下の関連リンク「道路位置指定の手続き」をご確認のうえ、ご不明な点があれば建築指導課指導係へお問い合わせください。
また、既存の位置指定道路に関する証明書や台帳の写しの交付については、以下の関連リンク「建築情報(確認・検査・道路位置指定)の証明・閲覧」をご確認ください。
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