更新日:2023年10月27日
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建設リサイクル法の届出はどのようなものですか
建設リサイクル法に基づき、一定規模以上の工事については、工事の着手の7日前までに届出を行わなければなりません。また、工事で発生したアスファルトやコンクリート、木くずなどの特定建設資材廃棄物は、分別して再資源化施設等にて処理しなければなりません。
対象工事
・建築物の解体工事・・・・・・・・・床面積の合計80平方メートル以上
・建築物の新築、増築・・・・・・・・・床面積の合計500平方メートル以上
・建築物の修繕、模様替・・・・・・・・・工事金額1億円以上
・その他工作物に関する工事(土木工事)・・・・・・・・・工事金額500万円以上
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