ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 許可・認定・届出(標識・長期・低炭素・省エネ・リサイクル等) > 建設リサイクル法にかかる届出
更新日:2023年3月6日
ここから本文です。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が平成14年5月30日から完全施行となり、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)は鹿児島市長への届出が義務付けられています。
建設リサイクル法の概要については、「建設リサイクル法」のページをご覧ください。
対象建設工事は、特定建設資材(表1)を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が政令で定める建設工事の規模に関する基準(表2)以上の建設工事です。
特定建設資材 |
---|
コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等) |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替工事等(リフォーム等)(注1) | 請負代金の額(注3) | 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(注2) | 請負代金の額(注3) | 500万円 |
(注1)建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの。
(注2)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等。
(注3)請負代金の額には消費税を含む。
(1) |
説明 |
元請業者は発注者に対し、分別解体等の計画等について書面等により交付して説明する必要があります。 |
(2) |
契約 |
契約書面へ分別解体等の方法等を明記し、署名又は記名押印をして書面等により交互に交付する必要があります。 |
(3) |
届出 |
発注者は、工事着手の7日前までに鹿児島市長へ届出をする必要があります。 |
(4) |
変更命令 |
鹿児島市長は、分別解体等の計画が基準に適合しないと認めるときは、届出の受理日から7日以内に限り、発注者に対して、分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命令することができます。 |
(5) |
告知 |
元請業者は下請業者に対して、鹿児島市長への届出事項を告知する必要があります。 |
(6) |
工事の実施 |
工事実施にあたっては、以下の項目が義務付けられています。 |
(7) |
報告 |
元請業者は特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、発注者に以下の項目を書面等により報告する必要があります。 |
(8) |
申告 |
元請業者から報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、鹿児島市長に対して、その旨を申告し、適正な措置を求めることができます。 |
解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録又は建設業許可が必要です。
建設リサイクル法により、分別解体等の施工技術を確保し、不良・不適格解体業者を排除するために、解体工事業の都道府県知事登録が義務付けられました。
解体工事を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となります。)
また、解体工事部分を自らが施工せずに他の者に請け負わせる場合でも、解体工事業登録は必要となります。
なお、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は、改めて解体工事業の登録をする必要はありません。
登録手続き等については、鹿児島県庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
解体工事業者は、公衆の見やすい場所に標識(解体工事業登録業者の場合は、解体工事業に係る登録等に関する省令第8条で定めるもの。建設業許可業者の場合は、建設業法施行規則第25条で定めるもの。)の掲示が必要です。
対象建設工事に該当しない場合でも標識の掲示は必要になります。
届出は工事に着手する日の7日前までにお願いします。
(届出日の翌日から7日目以降でないと工事に着手できません。)
対象建設工事の種類 | 届出書等の種類 |
---|---|
建築物の解体工事 | 届出書+「別表1」+案内図+平面図もしくは写真+工程表 |
建築物の新築・増築工事 | 届出書+「別表2」+案内図+平面図もしくは写真+工程表 |
建築物の修繕・模様替工事 | 届出書+「別表2」+案内図+平面図もしくは写真+工程表 |
建築物以外の工作物の工事 | 届出書+「別表3」+案内図+平面図もしくは写真+工程表 |
(注)別表1~別表3は、建設リサイクル法において定められている様式です。
様式は、鹿児島県庁のホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードして下さい。
(注)同一の工事個所において複数の工事種類(新築工事と解体工事など)にまたがる場合は、その工事種類ごとに届出の要否を判断し、該当する場合はそれぞれについて届出が必要なります。
(注)工事着手前に届出の内容に変更を生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください