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更新日:2020年1月6日
近年、本格的な高齢社会の到来を間近に控え、高齢者や障害者の方々の自立と積極的な社会参加が望まれることから、不特定多数の人が利用する建築物等を、高齢者や障害者の方々が円滑に利用できるよう措置していく必要が生じてきました。これを受け制定されたバリアフリー法では、高齢者、障害者、妊婦、けが人の方々の移動や、施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者の方々が利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することを目的としています。
建築物のバリアフリーの推進については、まず平成6年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築に関する法律」(以下「ハートビル法」という。)が施行されました。また、平成12年には、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(以下「交通バリアフリー法」という。)が施行され、全国の都道府県や政令指定都市においては、福祉の街づくり条例等が施行されるなど、建築物等のバリアフリー化の推進が図られてきました。さらに、平成15年4月にハートビル法が改正され、「特定建築物の範囲の拡大」、「特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準への適合義務の創設」、「認定を受けた建築物に対する支援措置の拡大」などの充実強化が図られてきました。
平成18年12月20日に現在の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)が施行されたことに伴い、それまでのハートビル法及び交通バリアフリー法が廃止され、建築物や公共施設等の一体的・総合的な運用を行っています。
この内、「特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準に関する適合義務への審査」及び、「特定建築物の認定」等を建築指導課において行っております。この認定を受けると、容積率の特例、認定を受けた旨の表示をすることができる等の優遇措置を受けることができます。なお、建物のバリアフリー化の義務付けには、「努力義務」と「適合義務」がありますので、その概要については下図をご覧ください。
これらについてご不明な点等ございましたら、建築指導課までご相談ください。
下記から「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」、「建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト」、「認定申請書様式」をダウンロードできます。
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