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更新日:2021年4月1日
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特別特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、下表に掲げるものと定められております。
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用途 |
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1 |
小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校 |
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2 |
病院又は診療所 |
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3 |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
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4 |
集会場又は公会堂 |
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5 |
展示場 |
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百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
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7 |
ホテル又は旅館 |
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8 |
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
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9 |
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) |
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10 |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
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11 |
体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 |
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12 |
博物館、美術館又は図書館 |
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13 |
公衆浴場 |
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14 |
飲食店 |
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15 |
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
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16 |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
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17 |
自動車の停留又は駐車のための施設 |
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18 |
公衆便所 |
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19 |
公共用歩廊 |
これら特別特定建築物のうち、新築、増築、改築又は用途変更(建築基準法上用途変更手続不要の場合を含む。)に係る部分の床面積が2000平方メートル未満(公衆便所においては50平方メートル未満)のものは、政令で定める「建築物移動等円滑化基準」に適合するよう努めなければなりません。
また、新築、増築、改築又は用途変更(建築基準法上用途変更手続不要の場合を含む。)に係る部分の床面積が2000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものは、政令で定める「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。
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