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更新日:2020年6月24日

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特定建築物

特定建築物とは、多数の者が利用するバリアフリー法施行令第4条に掲げる建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設(敷地内の通路、駐車場等)も含みます。なお、施行令第4条では、下表に掲げるもの(建築基準法第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)を特定建築物と定めております。

特定建築物

 

用途

1

学校

2

病院又は診療所

3

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

4

集会場又は公会堂

5

展示場

6

卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

7

ホテル又は旅館

8

事務所

9

共同住宅、寄宿舎又は下宿

10

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

11

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

12

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

13

博物館、美術館又は図書館

14

公衆浴場

15

飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

16

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

17

自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

18

工場

19

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

20

自動車の停留又は駐車のための施設

21

公衆便所

22

公共用歩廊

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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