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更新日:2025年3月26日

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建築物省エネ法の認定

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)に基づき、「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」を行っております。

認定制度について

1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

  • 建築主は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え、もしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修をしようとするときは、その計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
  • 認定を受けた場合、容積率特例(認定基準に適合するために設けられた設備部分の床面積を不参入とすること(上限:延べ面積の10%))等を受けることができます。

認定手続きについて

  • 事前に審査機関(※1)で技術的審査を受け、発行された「適合証」(※2)を添付の上、所管行政庁(鹿児島市)へ認定を申請してください。
  • 事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、建築指導課へお問い合わせください。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けるには、工事着手前に認定申請を行う必要があります。
  • 申請を第三者へ委任される場合は、委任状を添付してください。

(※1)審査機関とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関のことをいいます。

(※2)適合証とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、建築物省エネ法第2条第3号もしくは同法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証するため発行する図書等をいいます。

申請手数料

1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

tesuuryou

計画変更認定申請手数料(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の変更)

上記の認定申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する金額

申請等様式

申請様式については、「建築物省エネ法のページ(国交省)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請様式以外の関係様式は次のとおりです。

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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