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更新日:2024年4月1日

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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)により、特定建築物は建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が、一定規模以上の建築(省エネ基準適合義務の建築を除く。)を行う建築主は建築省エネ計画の届出が必要です。

法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

省エネ基準適合義務

令和3年4月1日から、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受けなければなりません。
適合性判定を要する建築物は、省エネ基準に適合しないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。

適合性判定の申請手数料

 

申請手数料一覧
建築物の延べ面積 モデル建物法 標準入力法等

300平方メートル未満

84,000円 218,000円

300平方メートル~

1,000平方メートル未満

106,000円 273,000円

1,000平方メートル~

2,000平方メートル未満

140,000円 353,000円

2,000平方メートル~

5,000平方メートル未満

226,000円

503,000円

5,000平方メートル~

10,000平方メートル未満

296,000円 620,000円

10,000平方メートル~

25,000平方メートル未満

355,000円 732,000円
25,000平方メートル以上 417,000円 835,000円

 

適合性判定申請時に必要な書類(正・副2部)

  1. 建築物エネルギー消費性能確保計画書〔建築物省エネ法施行令(省令)様式第1〕または計画通知書〔省令様式第11〕
  2. 関係図面等(省令第1条第1項参照)
  3. 委任状〔参考様式〕

省エネ計画の届出義務

建築主は300平方メートル以上の建築物の新築・増改築の際は、工事着手の21日前(特例を適用する場合は3日前)までに、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。(省エネ基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出は不要です。)

省エネ計画の届出に必要な書類(正・副2部)

  1. 省エネ計画の届出書〔省令様式第22〕または通知書〔省令様式第24〕
  2. 関係図面等(省令第12条第1項参照)
  3. 委任状〔参考様式〕

細則・要綱様式

細則・要綱に基づく様式は、以下のファイルをダウンロードしてください。

注)法律施行規則で定められた様式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

 

(1)各種変更時に提出を要する書類

軽微変更該当証明申請書〔市細則様式第2〕

軽微な変更説明書〔市細則様式第3〕

(2)工事完了時に提出を要する書類

省エネ基準工事監理報告書〔市細則様式第4〕

(3)その他

委任状〔参考様式〕

減免申請書〔市細則様式第1〕

取下げ届〔要領様式第2〕

取りやめ届〔要領様式第3〕

承認申請書・承認通知書〔要領様式第12〕

建築主等の変更届〔要領様式第13〕

登録省エネ判定機関による適合性判定

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関においても、適合性判定(計画通知対象物件を含む)を受けることができます。

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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