ここから本文です。
更新日:2020年1月6日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、特定建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合と、一定規模以上の建築物(省エネ基準適合義務の対象建築物を除く。)に対する省エネ計画の届出が、平成29年4月1日から義務付けられました。
法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成29年4月1日から、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)が義務付けられました。
適合性判定を義務付けられた建築物は、省エネ基準に適合していないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
省エネ基準適合義務についての詳細は、国土交通省「大規模建築物の省エネ基準適合義務化が始まります」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成29年4月1日から、建築主は300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築の際は、工事着手の21日前までに、所管行政庁へ省エネ計画の届出を行うことが義務付けられました。(省エネ基準適合義務の対象となる2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出は不要です。)
省エネ計画の届出についての詳細は、国土交通省「忘れていませんか?省エネ計画の届出」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、現行省エネ法に基づく届出は平成29年3月31日をもって廃止されました。
細則・要綱に基づく様式は、以下のファイルをダウンロードしてください。
注)法律施行規則で定められた様式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
軽微変更該当証明申請書〔市細則様式第2〕
軽微な変更説明書〔市細則様式第3〕
省エネ基準工事監理報告書〔市細則様式第4〕
委任状〔参考様式〕
減免申請書〔市細則様式第1〕
取下げ届〔要領様式第2〕
取りやめ届〔要領様式第3〕
承認申請書〔要領様式第12〕
建築主等の変更届〔要領様式第13〕
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録省エネ判定機関においても、適合性判定(計画通知対象物件を含む)を受けることができます。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.