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更新日:2025年3月26日
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低炭素化が講じられた「低炭素建築物」について、新築等の計画(「低炭素建築物新築等計画」と言います。)の認定を受けることで、税制の優遇措置や容積率の緩和があります。
低炭素化に資する建築物の新築・増築・改築・修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修などに関する計画のことを言います。
建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の推進のために誘導すべき基準の一部が改正され、低炭素建築物の認定基準が引き上げられました。
詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
すべての建築物
市街化区域または市街化区域以外で用途地域が定められている区域
事前に審査機関(登録建築物調査機関等)で技術的審査を受け、発行された「適合証」を添付の上、鹿児島市へ認定申請してください。
(技術的審査機関を通さず、鹿児島市に申請することもできます。)
低炭素化に資する設備(太陽光発電設備、蓄電池など)の容積率算定面積不算入
ただし、延べ床面積の20分の1が限度となります。
申請に必要な書類については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
市の要領による様式は次のとおりです。
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MS-office |
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取下げ届 |
取下げ届(PDF:77KB) | 取下げ届(ワード:32KB) |
取りやめ届 |
取りやめ届(PDF:85KB) | 取りやめ届(ワード:34KB) |
軽微な変更届 | 軽微な変更届(PDF:89KB) | 軽微な変更届(ワード:38KB) |
工事完了報告書 |
工事完了報告書(PDF:97KB) | 工事完了報告書(ワード:36KB) |
名義変更届出書 |
名義変更届出書(PDF:93KB) | 名義変更届出書(ワード:17KB) |
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