緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2025年3月26日

ここから本文です。

低炭素建築物の認定

低炭素建築物の認定を行っております

低炭素化が講じられた「低炭素建築物」について、新築等の計画(「低炭素建築物新築等計画」と言います。)の認定を受けることで、税制の優遇措置や容積率の緩和があります。

低炭素建築物新築等計画とは

低炭素化に資する建築物の新築・増築・改築・修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修などに関する計画のことを言います。

令和4年10月1日から認定基準が変わりました

建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の推進のために誘導すべき基準の一部が改正され、低炭素建築物の認定基準が引き上げられました。

詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

低炭素建築物の認定条件

対象建築物

すべての建築物

対象地域

市街化区域または市街化区域以外で用途地域が定められている区域

認定基準

  • (1)省エネに関する基準に適合すること
  • (2)再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
  • (3)低炭素化に資する措置が講じられていること
  • (4)資金計画が適切であることなど

認定申請について

認定申請の流れ

事前に審査機関(登録建築物調査機関等)で技術的審査を受け、発行された「適合証」を添付の上、鹿児島市へ認定申請してください。

認定申請の流れ

(技術的審査機関を通さず、鹿児島市に申請することもできます。)

申請手数料

認定申請手数料は次のとおりです。
(算定方法について不明な部分がある場合は、建築指導課審査係までお問い合わせ下さい。)
 

 

(1)税制優遇(新築の戸建て住宅、共同住宅の住戸に限る)

  • 所得税・・・・・住宅ローン減税又は投資型減税
  • 登録免許税・・・認定低炭素住宅を登記する際の登録免許税を軽減

(2)容積率の特例

低炭素化に資する設備(太陽光発電設備、蓄電池など)の容積率算定面積不算入

ただし、延べ床面積の20分の1が限度となります。

申請等様式

申請に必要な書類については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

市の要領による様式は次のとおりです。

 

PDF

MS-office

取下げ届

取下げ届(PDF:77KB) 取下げ届(ワード:32KB)

取りやめ届

取りやめ届(PDF:85KB) 取りやめ届(ワード:34KB)
軽微な変更届 軽微な変更届(PDF:89KB) 軽微な変更届(ワード:38KB)

工事完了報告書

工事完了報告書(PDF:97KB) 工事完了報告書(ワード:36KB)

名義変更届出書

名義変更届出書(PDF:93KB) 名義変更届出書(ワード:17KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?