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ホーム > よくある質問 > 建築 > 建築関連(その他) > 建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な建築物は何ですか。
更新日:2023年10月27日
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建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な建築物は何ですか。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の施行により、300平方メートル以上の非住宅建築物は、建築物省エネ法に基づく「適合性判定」を受けることが義務付けられています。詳しくは、下記の関連リンクをご参照ください。
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お問い合わせ
建設局建築部建築指導課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1359
ファクス:099-216-1389
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