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更新日:2025年6月9日

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建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な建築物は何ですか。

質問

建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な建築物は何ですか。

回答

令和7年4月の法改正により、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく省エネ基準適合性判定(省エネ適判)の対象が大幅に拡大され、原則として、すべての新築・増改築の住宅および非住宅建築物が対象となります。
ただし、省エネ基準の適用除外となる場合や、省エネ適判が省略される場合もあります。
詳しくは、下記の関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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