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更新日:2023年10月27日

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建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な建築物は何ですか。

質問

建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な建築物は何ですか。

回答

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の施行により、300平方メートル以上の非住宅建築物は、建築物省エネ法に基づく「適合性判定」を受けることが義務付けられています。

詳しくは、下記の関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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