緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 法定外公共物 > 法定外公共物(農道・農業用水路、普通河川、その他の里道・水路)の区域内で工事をしたり工作物を設けるときには手続きが必要ですか。窓口はどこですか。

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

法定外公共物(農道・農業用水路、普通河川、その他の里道・水路)の区域内で工事をしたり工作物を設けるときには手続きが必要ですか。窓口はどこですか。

質問

法定外公共物(農道・農業用水路、普通河川、その他の里道・水路)の区域内で工事をしたり工作物を設けるときには手続きが必要ですか。窓口はどこですか。

回答

鹿児島市法定外公共物管理条例(以下「条例」といいます。)が適用される法定外公共物の区域内で次のようなことを行うときには、前もって、法定外公共物を所管する部署に占用・工事の申請をして、市長の許可を受けていただく必要があります。

条例第4条第1項で許可の対象となる主な項目

(1)法定外公共物の敷地(地上だけでなく、地下や空中も含みます。)に工作物を設けて占用するとき。
(2)歩道の切り下げ、ガードレールの取り外し、側溝への排水の接続など法定外公共物の区域内で工事を行うとき。
(3)法定外公共物から土石、竹木これらに類するものを採取するとき。
(4)農業用の灌漑(かんがい)以外の目的で法定外公共物の流水を占用するとき。

※農業用に利用する目的で法定外公共物の流水を利用するときには、許可の申請はいりません。

お問合わせ先
農地整備課管理係099-216-1342
谷山農林課農林土木係099-269-8487
河川港湾課河川港湾係099-216-1412
谷山建設課維持係099-269-8452
吉田建設事務所099-294-1216
喜入建設事務所099-345-3760
松元建設事務所099-278-5428

お問い合わせ

産業局農林水産部農地整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1342

ファクス:099-216-1336

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?