ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路 > 法定外公共物 > 法定外公共物申請書・届出書
更新日:2023年4月1日
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次のような場合には、速やかに届け出でください。
1から4で許可を受けた占用等のうち、工事を要する行為をしようとする場合には、届け出てください。
次の場合には届け出て市長の検査を受けてください。
占用等の許可を受けた地位を譲渡しようとするときは、譲受人と譲渡人とが連署して申請してください。
占用等の許可を受けていた者が次のいずれかに当てはまるときには、1月以内に届け出てください。
占用料等の分割納付・減免を申請しようとするときに提出してください。
法定外公共物との民有地との境界確定を申請しようとするときに提出してください。
※添付書類が異なる場合がありますので、申請前にご相談ください。
提出先・問合せ先は、支所管内ごとに異なります。法定外公共物に関する手続きをご覧ください。
鹿児島市法定外公共物管理条例は、ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手続については、法定外公共物(里道・水路)のしおりもご覧ください。
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