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ホーム > よくある質問 > 都市景観 > 鹿児島市内で屋外広告業を営業したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年10月31日

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鹿児島市内で屋外広告業を営業したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

鹿児島市内で屋外広告業を営業したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

鹿児島市内で屋外広告業を営業するには、市への登録又は届出が必要です。

【鹿児島県内の他の市町村でも営業する場合】
・鹿児島県への屋外広告業登録手続き後、鹿児島市に特例屋外広告業の届出(手数料不要)をしてください。
・鹿児島県への登録については、県都市計画課(099-286-3680)へお問い合わせください。

【鹿児島市内のみで営業する場合】
・鹿児島市に屋外広告業登録手続き(手数料10,000円)をしてください。
※県内他市町村で営業する場合と同様、県に登録後、特例屋外広告業の届出を提出しても差し支えありません。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

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