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ホーム > 環境・まちづくり > 都市景観 > 屋外広告物 > 屋外広告業登録・特例屋外広告業届

更新日:2021年4月1日

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屋外広告業登録・特例屋外広告業届

屋外広告業の登録について

鹿児島市内で屋外広告業を営む場合、市長の登録が必要です。

ただし、鹿児島県で屋外広告業の登録を受けている場合は、本市へ届出を行うことにより、登録を受けた屋外広告業者とみなすことができます。この制度を特例屋外広告業といいます。

鹿児島県に屋外広告業の登録をされた方で、鹿児島市内でも屋外広告業を営もうとする方は、鹿児島県から屋外広告業登録済証が交付された後、速やかに特例屋外広告業の届出をしてください。

屋外広告業者・特例屋外広告業者の義務

標識の掲示

営業所ごとに商号、名称などを記載した標識を掲げなければなりません。

帳簿の備え付け

広告物等の表示又は設置の契約ごとに屋外広告物台帳を作成し、これを営業所に保存しなければなりません。この帳簿は、事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存する必要があります。

業務主任者の設置

営業所ごとに、広告物の表示等に係る法令の遵守その他業務の適正な実施を確保するための業務を行う「業務主任者」を置かなければなりません。

業務主任者の資格要件

次のいずれかに該当している者

  • 登録試験機関が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • 鹿児島市が開催する講習会の課程を修了した者
  • 都道府県、指定都市又は本市以外の中核市の講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法の規定に基づく職業訓練指導員免許を有する者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る免許を有し、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者

業務主任者の役割

  • 鹿児島市屋外広告物条例その他広告物の表示等に関する法令の遵守に関すること
  • 広告物の表示等に関する工事の適正な施工その他広告物の表示等に係る安全の確保に関すること
  • 営業所ごとに備える屋外広告物台帳の記載に関すること
  • その他業務の適正な実施の確保に関すること

罰則

屋外広告業の登録制に関して、条例に違反した場合、次のような罰則があります。

罰則内容

対象者

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により登録を受けた者
  • 営業の停止命令に違反した者

30万円以下の罰金

  • 登録事項の変更届をせず、又は虚偽の変更届をした者
  • 営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者

20万円以下の罰金

  • 市が求める報告又は資料の提出に対し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  • 営業所等の立入検査を拒む者、妨げる者、忌避した者

5万円以下の過料

  • 廃業等の届出を怠った者
  • 標識を掲げない者
  • 屋外広告物台帳を備え付けない者、記載しない者、虚偽の記載をした者、保存しなかった者

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

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