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ホーム > よくある質問 > 都市景観 > 屋外に看板を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年10月31日

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屋外に看板を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

屋外に看板を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

鹿児島市域で屋外広告物を掲出する場合は、一定の要件を満たすものを除き、屋外広告物法に基づく市の許可を受ける必要があります。

許可が必要となる要件や許可基準は、屋外広告物の種類、掲出場所等によって異なりますので、詳細は下記ホームページをご覧の上、都市景観課へお問い合わせください。

【屋外広告物法以外の法令等に基づく手続き】

・建築基準法に定める工作物に該当する場合は、市建築指導課等の工作物確認

・屋外広告物が道路にはみ出る場合は、道路管理者(国、県、市)の道路占用許可

お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

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