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更新日:2023年10月31日

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鹿児島市での景観法、景観条例、景観計画による規制内容について教えてほしい。

質問

鹿児島市での景観法、景観条例、景観計画による規制内容について教えてほしい。

回答

鹿児島市では、全市域を景観計画の対象区域としています。

一定規模以上の建築等の行為を行う場合は、景観計画に定める景観形成基準を満たすように設計し、行為着手の30日以上前に届出を提出する必要があります。

場所によって、届出の対象となる行為の規模や景観形成基準が異なりますので、予定地の景観計画区域と用途地域をかごしまiマップ(都市計画マップ)で確認の上、関連リンク先の「景観法に基づく届出のしおり」をご覧ください。
詳細など不明な点がありましたら都市景観課へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099‐216-1425

ファクス:099‐216-1398

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