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更新日:2023年4月1日

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鹿児島市景観計画・景観条例・景観形成重点地区

平成17年の「景観法」の全面施行により、景観行政団体である本市は、鹿児島市景観計画と鹿児島市景観条例を平成19年12月25日に公布、平成20年6月1日に施行し、地域性と独自性を生かした、実効性のある景観施策を展開しています。

なお、下記の地区については景観形成重点地区に指定し、鹿児島市景観計画の区域から除くとともに、当該地区の景観計画に基づき景観づくりを進めます。

景観形成重点地区

施行日

八重の棚田地区

The Yae Terraced Rice-Fields region

平成25年10月1日

Designated 1 October 2013

磯地区

Iso Area Landscape Scheme

平成26年4月1日

Designated 1 April 2014

南洲門前通り地区

Nanshumonzen Road District Landscape Scheme

平成29年4月1日

Designated 1 April 2017

喜入旧麓地区

Kiire Motofumoto Area Landscape Scheme

平成30年3月1日 

Designated 1 March 2018

歴史と文化の道地区

History And Culture Load Area Landscape Scheme

平成31年3月1日

Designated 1 March 2019

慈眼寺公園周辺地区

Landscape scheme for the area around Jigenji Park

令和3年4月1日

Designated 1 April 2021

景観計画概要版

鹿児島市景観計画

  • 本市の代表的な視点場である城山展望台から桜島への眺望を守ること
  • 地域の景観特性にふさわしいルールを住民と共につくること
  • 全市的に景観の向上を図るための基準などを盛り込んでいます。

 

景観重要公共施設の指定

鹿児島市景観計画に基づき、景観資源として多くの市民から親しまれている「祇園之洲公園・石橋記念公園周辺」を景観法に基づく景観重要公共施設に指定し、地域の景観形成にふさわしい整備の方針や占用許可基準等を定めました。(平成31年3月1日施行)

八重の棚田地区景観計画

山並みの豊かな緑に囲まれた棚田と市街地・桜島への眺望を一体として保全する景観づくりを進めるための基準などを盛り込んでいます。

磯地区景観計画

顕著な歴史的価値のある建造物と周辺の美しい自然、桜島等への眺望を一体的に保全し活用した景観づくりを進めるための基準などを盛り込んでいます。

南洲門前通り地区景観計画

かごしま発祥の地・上町の歴史的雰囲気を大事にした風格とまとまりのある景観づくりを進めるための基準などを盛り込んでいます。

喜入旧麓地区景観計画

給黎城の麓としての面影が残る武家門、水路などと自然や伝統的文化が一体となったまちなみを後世に伝える景観づくりを進めるための基準などを盛り込んでいます。

歴史と文化の道地区景観計画

鹿児島城跡を中心に歴史資源を生かし、品格と統一感のある景観づくりを進めるための基準などを盛り込んでいます。

歴史と文化の道地区景観計画の区域内で、一定規模以上の建築物の建築等を行う場合は、景観審議会の意見を求めます。→鹿児島市景観条例の概要

 慈眼寺公園周辺地区景観計画

慈眼寺公園を中心とした豊かな自然と周辺の歴史的雰囲気を守り、育てる景観づくりを進めるための基準などを盛り込んでいます。

鹿児島市景観条例

  • 市民・事業者は、市長に対し、視点場や眺望確保範囲を定めることなどの申し出ができること
  • 市長は、景観形成を図ることを目的に組織された団体が要件を満たせば、景観づくり団体に認定できること
  • 景観計画の変更等について調査審議する景観審議会を設けることなどを盛り込んでいます。
  • 鹿児島市景観条例(外部サイトへリンク)

歴史と文化の道地区景観計画の区域内で、一定規模の建築物の建築等を行う場合は、景観審議会の意見を求めます。

  • 事前協議の申出が必要です
    着手前の120日前までで、事業計画を変更できる時期に事前協議の申出が必要になりました。
  • 建築物の規模
    1.高さが12メートルを超えるもの、または地階を除く階数が4以上
    2.延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの

平成20年6月から景観法に基づく届出が必要です

  • 着手前に届出が必要です
    景観法に基づく景観計画、景観条例の施行により、平成20年6月1日以降に着手する建築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為については、事前に届出が必要になりました。
  • 届出は景観形成基準に適合している必要があります
    本市は、受理した届出を景観形成基準に適合しているか審査し、必要に応じて助言・指導を行います。(景観法に基づく勧告や変更命令を行う場合があります)
  • 原則届出後30日間は着手できません
    景観法の規定により、原則、届出後30日間は行為に着手できませんが、景観形成基準に適合していると認めるときは着手制限の期間を短縮することができます。
  • 事前相談を受け付けています
    届出行為を計画する際には、事前相談を受け付けていますので、ご活用ください。

景観法に基づく罰則規定が適用される例

  • 届出をしない場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 届出から30日を経過しないで行為に着手した場合
  • 変更命令に違反した場合など

 

関連情報

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

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