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更新日:2021年4月1日
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歴史と文化の道地区景観計画の区域内で、一定規模の建築物の建築等を行う場合は、景観審議会の意見を求めますので、事前協議申出書と添付図書を10部、都市景観課に提出してください。(添付図書は届出書(通知書)添付図書一覧表の行為の種類の建築物の新築等と同様です。)
景観審議会の意見を踏まえて、市が事業計画について要請書を提出する場合がありますので、要請書の要請内容ごとに回答を作成してください。
次の1~6を2部、都市景観課に提出してください。
(注2)5については行為ごとに示した図書を提出してください。
(注3)6については、該当する区域及び行為のシートを使用してください。
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