景観形成重点地区における建造物の修景に関する補助金
鹿児島市景観条例の規定により指定した景観形成重点地区内(以下「重点地区」)に存する建築物又は工作物(以下「建造物」)の修景に補助金を交付します。
修景とは:建造物を周囲の景観に調和させ、景観形成を推進するものとして市長が認める新築(新設)、増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は撤去
- (注)当該補助金の活用をご検討いただく際は、必ず、本ページ下部の「7.その他(補助金活用に関する留意事項)」までご確認ください。
1.補助金の交付対象建造物
- (1)重点地区の区域内に存する建築物
- (2)重点地区の区域内に存する工作物(煙突・鉄柱等・屋外広告物等・高架水槽等・擁壁、石積みの門・塀)
2.補助金の交付対象者
市税の滞納がない以下の方が対象となります。
- (1)建造物の所有者(共有物である場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)
- (2)建造物の占有者(所有者の合意が必要)
3.補助金の交付対象事業
ほかの補助制度を利用する場合は対象になりません。
- (1)各重点地区の景観計画に定める景観形成基準に適合していない既存の建造物を当該基準に適合させる修景
- (2)既存の建造物を景観形成基準より地区の景観特性に配慮した「修景基準」に適合させる修景
※各重点地区の景観形成基準を満足している必要があります。
- (3)「修景基準」に適合しない建造物の撤去であり、撤去後において撤去部分を重点地区ごとに定める一定の基準に適合させるもの
- (4)石積み構造物の修繕
4.補助金の交付対象経費
- (1)建造物の外観の改修に要する経費
- (2)建造物の移転に要する経費(用地取得費を除く)
- (3)建造物の撤去に要する経費
- (4)建造物に附帯する施設の新設、改修又は撤去に要する経費
- (5)建造物の新築に要する経費
- (6)石積み構造物の修繕に要する経費
5.補助金の額
- (1)補助率・・・交付対象経費の総額の2分の1
- (2)限度額・・・建築物30万円、工作物50万円
- (注)補助金は予算の範囲内で交付します
- (注)補助金を交付する回数は、一の建造物につき1回を限度とします
6.パンフレット
7.その他(補助金活用に関する留意事項)
- (1)事業実施前に申請書を提出し、補助の決定通知書が届いてから契約及び着工してください。
- (2)予算の関係上、補助決定は申し込み(相談)年度の翌年度以降となりますので、補助を活用する事業の実施も申し込み(相談)年度の翌年度以降となります。
- (3)毎年8月までに、都市景観課へ、補助を希望する事業内容や希望額(概算可)を提示していただいた申し込み(相談)については、その翌年度以降の補助の検討対象となります。(翌年度の補助決定を確約するものではありません)
- (4)修景基準等、詳しい内容は都市景観課へお問合せください。