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更新日:2023年10月31日

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景観計画区域について教えてほしい。

質問

景観計画区域について教えてほしい。

回答

景観計画において定められた景観計画の対象となる区域のことです。

景観計画区域内では、建築物の建築又は外観を変更する修繕等や色彩の変更や開発行為など、景観条例に定めた行為を行おうとする場合、事前に届出が必要になります。

詳しくは、都市景観課へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099‐216-1425

ファクス:099‐216-1398

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