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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 保険料を滞納したらどうなりますか。

更新日:2024年4月1日

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保険料を滞納したらどうなりますか。

質問

保険料を滞納したらどうなりますか。

回答

督促状及び催告状の送付、訪問や電話による督促を行います。
また、滞納があると介護保険のサービスを利用する際に、主に2つの給付制限が行われます。

1.支払方法変更(償還払い化)
過去2年以内の滞納に対する給付制限です。介護サービスは通常1割~3割の負担で利用できますが、この制限があると、一旦10割負担でお支払いの上、後日領収書を添付して、7割~9割分の払い戻し(償還払い)を受ける必要があります。

2.給付額減額
過去2年を超える滞納に対する給付制限です。介護サービスは通常1割~3割の負担で利用できますが、この制限があると、自己負担が3割又は4割となり、高額介護サービス費の支給が行われないなど、保険給付額が減額となる期間が生じます。また、住宅改修・福祉用具購入は、償還払いとなります。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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