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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 4月1日が65歳の誕生日なのに、昨年度3月分の納付書が送付されてきたのはなぜですか。

更新日:2024年4月1日

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4月1日が65歳の誕生日なのに、昨年度3月分の納付書が送付されてきたのはなぜですか。

質問

4月1日が65歳の誕生日なのに、昨年度3月分の納付書が送付されてきたのはなぜですか。

回答

法律では誕生日の前日に年齢が上がることになりますので、4月1日が誕生日の方は、3月31日に65歳に到達し、3月分から第1号被保険者(65歳以上)としての保険料を納付する必要が生じます。
なお、第2号被保険者(40歳~64歳)としての介護保険料は、2月分までの徴収となります。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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