緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 65歳以上の人の保険料(計算方法)

更新日:2023年6月15日

ここから本文です。

65歳以上の人の保険料(計算方法)

鹿児島市の第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料

介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。

介護保険料の計算方法

本人の所得状況や同じ世帯の人の市町村民税課税状況に応じて決まります。また、お住まいの市町村により介護保険料の基準額は異なります。

介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。

介護保険料年額表(65歳以上の人・鹿児島市)

令和5年度の年間保険料額

所得段階

対象者(保険料の計算方法)

保険料年額

第1段階

  • 生活保護又は中国残留邦人等支援給付金を受給している人
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

(基準額×0.301)

22,600円

第2段階

  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

(基準額×0.5)

37,500円

第3段階

  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

(基準額×0.7)

52,500円

第4段階

  • 世帯内に市町村民税課税の人がいるが、本人は市町村民税非課税で、前年の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

(基準額×0.9)

67,500円

第5段階

(基準額)

  • 世帯内に市町村民税課税の人がいるが、本人は市町村民税非課税で、第4段階対象者以外の人

(基準額×1.0)

74,900円

第6段階

  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人

(基準額×1.25)

93,700円

第7段階

  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人

(基準額×1.3)

97,400円

第8段階

  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

(基準額×1.5)

112,400円

第9段階

  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

(基準額×1.7)

127,400円

第10段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人

(基準額×1.85)

138,600円

第11段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

(基準額×2.0)

149,800円

第12段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人

(基準額×2.1)

157,300円

第13段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

(基準額×2.2)

164,800円

合計所得金額について

収入から必要経費を控除した金額のことで、基礎控除や扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。繰越損失額は加味されません。

  • 合計所得金額がマイナスの場合は、介護保険法施行令第22条の2の規定により「0円」とみなします。
  • 平成30年度から土地・建物の譲渡所得がある場合には、この合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額になります。

所得金額等の見直し(令和3年度~)

平成30年度税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除の見直し)による意図しない影響を受けないように、介護保険料の算定に用いる所得金額等を調整しています。

第1~5段階の人で合計所得金額に給与所得が含まれる場合 当該給与所得の金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項に該当する場合は所得金額調整控除前の金額)から10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。
第6段階以上の人で合計所得金額に給与所得又は公的年金等の雑所得が含まれる場合 当該給与所得及び公的年金等の雑所得の合計額から10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。

年度途中での保険料額の変更

年度途中で資格取得した場合(年齢到達・転入等)

資格取得日の属する月から月割をもって介護保険料を算定します。65歳に到達する場合は「誕生日の前日が資格取得日」となり、転入の場合は「転入日が資格取得日」となります。介護保険料額については、資格取得月の翌月中旬までに「介護保険料納入通知書」を送付します。

誕生日 資格取得日 介護保険料の計算
4月1日の場合 3月31日 3月分から算定します。
4月2日の場合 4月1日 4月分から算定します。

年度途中で資格喪失した場合(転出・死亡等)

資格喪失日の属する月の前月まで介護保険料が算定されます。死亡の場合は「死亡日の翌日が資格喪失日」となり、転出の場合は「転出日の翌日または転出先に住所を定めた日が資格喪失日」となります。介護保険料額の変更については、資格喪失月の翌月中旬までに「介護保険料納入通知書」を送付します。

死亡日 資格喪失日 介護保険料の計算
3月30日の場合 3月31日 2月分までを算定します。
3月31日の場合 4月1日 3月分までを算定します。

介護保険料の納付方法

特別徴収と普通徴収の2通りがあります。介護保険法で決められているため、第1号被保険者が納付方法を選択することはできません。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?