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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 日本年金機構等が送付する「年金振込通知書」等の記載

更新日:2022年4月8日

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日本年金機構等が送付する「年金振込通知書」等の記載

「年金振込通知書」は、年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から年金受給者に送付しているハガキで、年金受給額が改定になったとき(毎年6月)や、年金から天引き(特別徴収)される介護保険料額が変更されたことにより、年金支払額が変更になった場合に送付されます。

6月に送付される「年金振込通知書」における介護保険料額の記載について

年金から介護保険料が特別徴収されている方に対し、鹿児島市から毎年6月中旬に送付する「介護保険料納入通知書」は、その年度の保険料年額と各年金支給月に徴収予定の保険料額を記載しております。
日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」には、6月支給分の年金から特別徴収される保険料額が表示されているため、8月支給分以降の年金から特別徴収予定の保険料額については、市からの通知額と一致しない場合があります。
市が通知している金額にて8月支給分以降の年金から徴収予定の保険料額が変更となる方については、日本年金機構等からあらためて「年金振込通知書」が送付されることになっています。

8月に送付される「年金振込通知書」における介護保険料額の記載について

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」の10月以降の介護保険料額が、市から送付する「介護保険料納入通知書」の10月以降の金額と一致しない場合があります。
10月支給分の年金から特別徴収される介護保険料額は、市から送付する「介護保険料納入通知書」に記載された保険料額が実際に控除される金額となります。

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」に記載される介護保険料額と、鹿児島市から送付する「介護保険料納入通知書」に記載される介護保険料額が一致しない理由は、日本年金機構等が年金振込通知書を作成する時点では、市町村と日本年金機構等との情報交換スケジュールの都合上、変更予定の介護保険料額について把握することができないことによるものですので、ご理解をお願いいたします。

1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」について

所得税の確定申告等に間に合うように、毎年1月に日本年金機構等より「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。源泉徴収票には、前年に支給された年金額、所得税の源泉徴収税額、介護保険料額が記載されます。

市より6月中旬に送付する「介護保険料納入通知書」に記載された介護保険料の年額は、その年度の保険料額(4月から翌年2月までの特別徴収額)であり、また「公的年金等の源泉徴収票」に記載された保険料額は、その年の保険料額(2月から12月までの特別徴収額)であり、期間が異なることから、保険料額は必ずしも一致しません。

年金の受給に関する問い合わせ先

国民年金、厚生年金保険を受給されている方

共済年金を受給されている方

各共済組合の年金担当部署へお問い合わせください。

介護保険料に関する問い合わせ先

鹿児島市介護保険課保険料係(本館1階5番窓口)
電話:099-216-1279(直通)

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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