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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 介護保険料の減免・徴収猶予、境界層措置制度

更新日:2023年4月1日

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介護保険料の減免・徴収猶予、境界層措置制度

災害等の特別な事情による介護保険料の減免・徴収猶予

災害等の特別な事情により、第1号被保険者が介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。

また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。

申請事由

事由 要件
災害等による死亡に伴う減免 世帯の生計中心者が、震災、風水害、火災などで、死亡または重大な障害を受けた場合
災害等による損害に伴う減免
  1. 住宅または家財が災害により損害を受け、その損失額(保険金等で補填されるべき金額を除く。)が住宅または家財の10分の3以上であること
  2. その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること
死亡または心身に重大な障害を受けた場合、長期入院による減免
  1. 生計中心者の死亡・重大な障害・3か月以上の長期入院のいずれかに該当すること
  2. 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すること
  3. その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること
事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等による減免
  1. 生計中心者が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業等のいずれかに該当すること
  2. 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すること
  3. その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること
農作物の不作、不漁等による減免
  1. 不作等による損失額の合計額が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であること
  2. その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること

申請事由により所定の添付書類が必要ですので、申請書類をご用意いただき、介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口もしくは郵送にてご申請ください。

低所得者等に対する介護保険料の減免

第1号被保険者が次のいずれかに該当する場合、一定の基準の範囲内で申請により保険料が減額される制度があります。(鹿児島市独自の制度です。)

申請事由

事由 要件
低所得者等による減免
  1. 介護保険料の所得段階が第2段階から第5段階のいずれかに該当すること
  2. 世帯の収入・資産等の状況が鹿児島市の生活保護基準以下と認められる場合
刑事施設等に拘禁された期間に対する減免
  1. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された期間のあること
  2. 拘禁期間が2ヶ月以上であること

申請事由により所定の添付書類が必要ですので、申請書類をご用意いただき、介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口もしくは郵送にてご申請ください。

境界層措置制度

現在の介護保険料やサービスの利用料を支払うことが経済的に困難なために、生活保護を申請せざるを得ない状態にある方でも、それらの利用者負担の軽減を受けることで、生活保護に該当しなくなることが証明(境界層該当証明)されれば、介護保険の利用者負担や保険料の軽減を受けられる制度があります。

この制度を利用するための手続き

(1)生活保護の申請が却下になった人
保護第一課、保護第二課、伊敷福祉課、吉野福祉課または谷山福祉部保護課に生活保護を申請後、境界層措置の対象になる場合、生活保護申請が却下され、境界層該当証明書等が市福祉事務所より発行されます。

(2)生活保護が廃止になった人
境界層措置の対象となることで生活保護の廃止となった場合、境界層該当証明書等が市福祉事務所より発行されます。

上記(1)又は(2)で発行を受けた境界層該当証明書等を介護保険課へ提出していただくと制度を利用できます。

境界層措置制度に関する問い合わせ先

保護第一課・保護第二課:099-216-1281,伊敷福祉課:099-229-2113
吉野福祉課:099-244-7379,谷山福祉部保護課:099-269-8475
介護保険課:099-216-1279(保険料係),099-216-1280(給付係)

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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