ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 介護保険料の減免・徴収猶予、境界層措置制度
更新日:2022年6月7日
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災害等の特別な事情により、第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。
また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。
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(1)第1号被保険者またはその属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などについて著しい損害を受けた場合
(2)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災などにより、死亡または心身に重大な障害を受けた場合 |
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(3)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、死亡したこと、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 |
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(4)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 |
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(5)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁などにより著しく減少した場合 |
減免額は、住宅や家財の損害状況等により異なります。また、軽微な損害の場合は減免に該当しない場合もあります。
申請事由により所定の添付書類が必要ですので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
第1号被保険者が次のいずれかに該当する場合、一定の基準の範囲内で申請により保険料が減額される制度があります。(鹿児島市独自の制度です。)
(1)第1号被保険者で介護保険料の所得段階が第2段階から第5段階税で、世帯の収入・資産等の状況が鹿児島市の生活保護基準以下と認められる人は、保険料の一部が第1段階相当額へ減額されます。
申請時に年金支払通知書、給与支払通知書、預貯金通帳など、世帯全員の収入・資産等の分かるものが必要です。
(2)第1号被保険者で刑事施設等に拘禁された人は、その期間の保険料が免除されます。
申請時に在所証明書など拘禁された期間を証明するものが必要です。
詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の収入の減少が見込まれる場合などにおいて、介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準範囲内で保険料の減免を受けることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者のの属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の【ア】及び【イ】に該当する場合
【ア】主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
【イ】減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。
申請事由により所定の添付書類が必要となりますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
令和5年3月31日(金曜日)まで
現在の介護保険料やサービスの利用料を支払うことが経済的に困難なために、生活保護を申請せざるを得ない状態にある方でも、それらの利用者負担の軽減を受けることで、生活保護に該当しなくなることが証明(境界層該当証明)されれば、介護保険の利用者負担や保険料の軽減を受けられる制度があります。
(1)生活保護の申請が却下になった人
保護第一課、保護第二課、伊敷福祉課、吉野福祉課または谷山福祉部保護課に生活保護を申請後、境界層措置の対象になる場合、生活保護申請が却下され、境界層該当証明書等が市福祉事務所より発行されます。
(2)生活保護が廃止になった人
境界層措置の対象となることで生活保護の廃止となった場合、境界層該当証明書等が市福祉事務所より発行されます。
上記(1)又は(2)で発行を受けた境界層該当証明書等を介護保険課へ提出していただくと制度を利用できます。
介護保険課保険料係(本館1F5番窓口)電話:099-216-1279(直通)
保護第一課・保護第二課:099-216-1281,伊敷福祉課:099-229-2113
吉野福祉課:099-244-7379,谷山福祉部保護課:099-269-8475
介護保険課:099-216-1279(保険料係),099-216-1280(給付係)
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