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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険申請書ダウンロード > 介護保険料減免申請書(失業等による収入減少に伴う減免)

更新日:2023年4月1日

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介護保険料減免申請書(失業等による収入減少に伴う減免)

第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業などにより著しく減少した場合、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

減免の対象者(要件)

以下の条件1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 第1号被保険者の属する世帯の生計中心者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業等のいずれかに該当すること
  2. 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すること
  3. 世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること

減少の判定方法

当年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額÷前年中の合計所得金額の合算額×100≦70%

【例】子供(生計中心者、64歳未満)と母親(65歳以上)の2人世帯で、失業により、子供の収入が著しく減少した場合

  1. 前年中の世帯の合計所得(子+親)500万円
  2. 今年の世帯の見積所得が100万円

100万円÷500万円×100=20%≦70%

前年中の合計所得に対して10分の2に減少しているため、減免の対象となります。

減免期間

離職日の翌月から1年以内に納期が到来する保険料のうち、申請日以降に納期が到来する保険料

※申請が遅れると、減免できる期間が短くなるため、お早めにご申請ください。

減免割合

以下の表の割合のもと、減免期間の保険料が減免されます。

前年中の世帯の合計所得金額の合算額 当年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額の対前年割合
10分の5を超え10分の7以下 10分の3を超え10分の5以下 10分の3以下
200万円以下 4分の1減免 2分の1減免 全部減免
200万円を超え300万円以下 8分の1減免 4分の1減免 2分の1減免
300万円を超え600万円以下 10分の1減免 8分の1減免 4分の1減免

申請書類

以下の申請書類をご用意いただき、介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口もしくは郵送にてご申請ください。

事業又は業務の廃止による収入減少の場合

  書類
1 介護保険料減免申請書  
2 廃止したことが確認できる書類 「廃業届」や「廃業証明書」、「法人登記簿」など
3 当年中の収入見込み額を確認できる書類(世帯全員分) 「事業帳簿」や「年金額改定通知書」など

事業における著しい損害による収入減少の場合

  書類
1 介護保険料減免申請書  
2 事業における著しい損失が確認できる書類 「破産手続開始決定書」や「破産手続廃止決定書」など
3 当年中の収入見込み額を確認できる書類(世帯全員分) 「事業帳簿」や「年金額改定通知書」など

自己都合や定年退職を除く失業による収入減少の場合

  書類
1 介護保険料減免申請書  
2 失業したことが確認できる書類 「離職証明書」や「雇用保険受給資格者証」など
3 当年中の収入見込み額を確認できる書類(世帯全員分) 「給与明細書」や「年金額改定通知書」など

マイナンバー(個人番号)の記載について

申請書へのマイナンバー(個人番号)の記載及び窓口での本人確認・番号確認が必要となります。

様式

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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