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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > マイナンバー制度開始後の介護保険の手続き

更新日:2023年6月1日

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マイナンバー制度開始後の介護保険の手続き

マイナンバー制度開始に伴い、介護保険の申請書様式や手続き方法が変更になりました。

成28年1月1日以降、以下の介護保険の手続きについては、マイナンバー(個人番号)の記載や所定の本人確認が必要になりました。手続きについて詳しくは、以下を参考にしてください。

マイナンバー(個人番号)が必要な申請書・届出書類

下記の申請書・届出書の様式が変更になり、平成28年1月からは新様式での手続きが必要ですのでご注意ください。

(注)マイナンバー(個人番号)は以下マイナンバーと表記します。

認定関係

保険料・資格関係

給付関係

マイナンバーが必要な手続きについて 

本人確認について

マイナンバーが記載された書類を受け付ける際は、所定の本人確認を行う必要があります。そのため、それぞれの申請書や届出書に加え、以下が必要です。

  • 本人(被保険者)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類
  • 手続きを行う方(本人や代理人)の身元を確認できる書類(身元確認書類

番号確認書類の例

 
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しなど

(注1)マイナンバーカード(個人番号カード)は、以下マイナンバーカードと表記します。

(注2)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きが取られている場合に限り、利用可能です。

(注3)マイナンバーカードは写真付き・プラスチック製のカードであり、通知カードは紙製です。

身元確認書類の例(マイナンバーが必要な手続きの場合)

1点で良いもの マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住基カード、身体障害者手帳、敬老パス、友愛パス、居宅介護支援専門員証など
2点必要なもの(上記の提示が困難な場合) 介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証など

プラスチック製のマイナンバーカードは、1枚で「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方に使え、各種手続きがスムーズに行えますので、マイナンバーカードをお作りすることをお勧めします。申請については、市民課のマイナンバーカードについての案内ページでご確認ください。

マイナンバーが必要でない手続きの場合、本人確認の書類の例は来庁者等の本人確認についてのページでご確認ください。

(注)郵便で手続きを行う場合は、上記書類のコピーを添付してください。(ただし、郵便申請が可能な手続きに限ります。)

申請方法ごとに必要な書類の主な例

(注)個別の申請により、別途、添付書類などが必要な場合があります。番号確認書類や身元確認書類の例は上記をご覧ください。

  1. 来庁申請
    A)本人による場合
    ・申請書
    ・本人の番号確認書類
    ・本人の身元確認書類

    B)代理人による場合
    ・申請書
    ・代理権の確認書類
    (1)法定代理の場合:戸籍謄本や登記事項証明書など
    (2)任意代理の場合:委任状
    ・代理人の身元確認書類
    ・本人の番号確認書類(またはその写し)
     
  2. 郵便申請
    A)本人による場合
    ・申請書
    ・本人の番号確認書類の写し
    ・本人の身元確認書類の写し

    B)代理人による場合
    ・申請書
    ・代理権の確認書類
    (1)法定代理の場合:戸籍謄本や登記事項証明書などの写し
    (2)任意代理の場合:委任状
    ・代理人の身元確認書類の写し
    ・本人の番号確認書類の写し
     
  3. 上記以外の場合(代理権のない使者による申請の場合)
    本人が意思決定した申請について、完成された申請書の提出を行うだけに過ぎない場合、来庁者は申請者の使者とみなします。
    そのため、「2.郵便申請A)本人による場合」と同じく、以下が必要です。
    ・申請書
    ・本人の番号確認書類の写し
    ・本人の身元確認書類の写し
    ただし、この場合は、申請書を封筒に入れるなどの措置を行い、提出時まで使者にマイナンバーが見えないように注意してください。また、使者に代理権はありませんので、申請書への加筆・訂正は行えませんので注意してください。

代理人が手続きを行う場合の注意事項

被保険者本人の代理人が手続きを行う場合、代理権の確認のため、以下が必要です。

  • 代理権の確認(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)
  • 被保険者の番号確認書類
  • 代理人の身元確認書類

任意代理人の場合は、原則として委任状が必要になります。各申請書ページでも参考様式を掲載しています。
また、こちらの委任状様式(PDF:53KB)の内容を満たすものでも構いません。

原則として代理権の確認方法は、上記のとおりですが、要介護・要支援認定申請においては被保険者の介護保険被保険者証の原本をもって代理権の確認書類とします。

その他の注意事項など

  1. 平成28年1月からの新様式は、それぞれの申請書ダウンロードページに掲載しています。上記申請書・届出書名リンクからもアクセスできます。また、本庁介護保険課・各支所担当窓口にも備えてあります。
    なお、経過措置として、平成27年12月末までの、旧様式も当面の間は受理する予定です。この場合、マイナンバーは余白に記載してください。
  2. マイナンバーの記載が必要な手続きにおいては、申請書等にマイナンバーを記載するとともに受付時の本人確認のための書類が必要であることが関係法令などで規定されています。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、その他の記載内容に問題がなければ申請は受理します。
  3. 本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には申請書にマイナンバーを記載せずに受け付けることとなっています。
  4. マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や詐欺にご注意ください!
    マイナンバー制度に関して、鹿児島市から市民の皆様に、電話や訪問により、マイナンバーや口座情報、所得や資産の情報などを聞いたり、金銭を要求するようなことは一切ありません。詳しくは注意喚起のページでご確認ください。
  5. マイナンバー制度開始に伴う介護保険の手続き変更のお知らせ(PDF:200KB)
  6. 要介護・要支援認定申請の代行を依頼する方へ(PDF:163KB)
  7. 要介護・要支援認定の代行申請をされる事業所の方へ(PDF:123KB)
  8. 現時点での内容であり、今後変更される場合もありますので、ご了承ください。

参考通知など

マイナンバー制度について

制度の内容などについては、以下をご確認ください。

 


よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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