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預貯金等の範囲

平成27年8月から、介護保険負担限度額認定の対象者判定に、資産要件(預貯金等の勘案)が追加されました。

預貯金等の範囲については、次のとおりです。

(注)負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)

また、価格評価は申請日の直近2カ月以内の写し等により行います。

種類

対象か否か

確認方法

預貯金(普通・定期)

対象

通帳の写し

(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

対象

証券会社や銀行の口座残高の

写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の

口座残高によって時価評価額が容易に把握

できる貴金属

対象

購入先の銀行等の口座残高の

写し

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

対象

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

対象

自己申告

負債(借入金・住宅ローンなど)

対象

借用証書など

生命保険

×

自動車

×

貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)

×

その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)

×

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559