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更新日:2024年4月1日

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市民税が課税されている子供が転出(配偶者が死亡)して、世帯全員が非課税となったが、今年度の介護保険料は減額に変更されますか。

質問

市民税が課税されている子供が転出(配偶者が死亡)して、世帯全員が非課税となったが、今年度の介護保険料は減額に変更されますか。

回答

介護保険料の賦課期日はその年度の4月1日(転入等年度途中の資格取得者は資格取得日)です。賦課期日現在の世帯構成で判断しますので、今年度の保険料に変化はありません。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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