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更新日:2024年4月1日

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65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納め方について知りたいのですが。

質問

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納め方について知りたいのですが。

回答

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料については、個人ごとに納めていただきます。毎年6月中旬に、鹿児島市介護保険課より介護保険料納入通知書をお送りしています。

納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法に分けられ、被保険者が納付方法を選択することはできません。

●特別徴収とは
年金からの天引きにより介護保険料を納めていただく方法です。
原則として、年額18万円以上の公的年金を受給している人が該当します。年6回の年金支給時に介護保険料が徴収されますので、ご自分で納めに行く必要はありません。
介護保険料額は、その年度の市町村民税が確定する6月以降に決定するため、介護保険料額が決定していない期間である4月、6月は、暫定的に前年度の2月と同額が徴収されます(仮徴収)。

●普通徴収とは
納付書や口座振替により納めていただく方法です。特別徴収以外の人が該当します。
【特別徴収(年金からの天引き)とならない場合】
・新たに鹿児島市に転入された人
・新たに65歳に到達された人
・年金額が年額18万円未満の人
・特別徴収の対象となる年金を受給していない場合
・年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に届出の住所が、住民票の住所と異なる人
・年金受給権を担保に供している場合
・その他の理由により、年金保険者(日本年金機構など)と台帳の照合ができなかった人

鹿児島市における介護保険料は、年額を6月から翌年3月までの年間10期分を、納付書を使って最寄りの金融機関窓口又は市介護保険課、各支所介護保険担当窓口で納付していただきます。口座振替(自動払込)により納めていただくこともできます。

普通徴収の場合は、年度途中に65歳になった場合や転入された場合を除き、年間の保険料を10回に均等に振り分けた額が1期あたりの納付額となります。なお、100円未満の端数が生じた場合は、6月の第1期に端数分が上乗せされます。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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