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ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > 障害者への援助など > 自立支援医療(精神通院)の認定を受けるには、所得制限がありますか。

更新日:2020年12月16日

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自立支援医療(精神通院)の認定を受けるには、所得制限がありますか。

質問

自立支援医療(精神通院)の認定を受けるには、所得制限がありますか。

回答

自立支援医療(精神通院)の認定を受けるには、所得制限があります。
市町村民税の所得割の合計額(※)が23万5千円以上の場合は公費負担の対象となりません。
ただし経過措置で統合失調症や躁うつ病など、集中・継続的な精神医療を要する方に該当される場合は、「重度かつ継続」の意見書を提出すると公費負担の対象となります。
詳しくはお問い合わせください。

※同じ公的医療保険の被保険者全員の直近年度の合計額


お問合わせ先
保健支援課099-803-6929
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入保健福祉課099-345-3434

お問い合わせ

健康福祉局保健部保健支援課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6929

ファクス:099-803-7026

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