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更新日:2024年4月1日

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介護保険の住所地特例とはどのような制度ですか。

質問

介護保険の住所地特例とはどのような制度ですか。

回答

鹿児島市の介護保険の被保険者であった方が市外へ転出(住民票を異動)し、転出と同時に介護保険施設等へ入所(=住民票住所も施設へ異動)した場合、鹿児島市が引き続き介護保険の保険者となります。これを、「住所地特例」の制度といいます。この場合、介護保険料の徴収や要介護・要支援の認定、介護サービス(給付)については鹿児島市(施設入所前の市町村)が引き続き行います。

これは、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設等が多く建設されている市町村の介護保険給付費が増加する一方で、施設所在地でない市町村の介護保険給付費が減少するという財政の不均衡が生じるため、これを解消するために設けられているものです。
同様の理由で、国民健康保険や後期高齢者医療にも住所地特例の制度が設けられています。

【介護保険の住所地特例の対象となる施設】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護医療院
・特定施設(有料老人ホーム)
・特定施設(軽費老人ホーム(ケアハウスを含む。))
・特定施設(サービス付き高齢者向け住宅)
・養護老人ホーム
※特定施設(養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム)は介護保険法による特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、すべての特定施設が住所地特例の対象となります。
※国民健康保険や後期高齢者医療とは、対象施設が若干異なります。

【届出について】
鹿児島市の介護保険の被保険者であった方が、市外の住所地特例対象施設(=住民票住所も施設へ異動)へ入所される場合は、転出時に被保険者からの届出が必要となります。
また、住所地特例対象者が入所した施設から鹿児島市への届出も必要となります。
届出の様式等につきましては、本市介護保険課及び各支所介護保険担当窓口に備え付けてあるほか、本市ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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