更新日:2023年10月25日
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おむつ代の医療費控除の証明が欲しいのですが。
おむつ代が医療費控除の対象と認められるためには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要とされています。ただし、以下の要件をすべて満たす場合には「おむつ使用証明書」に代わる確認書を市町村で発行することができます。
1.主治医意見書がおむつを使用した年に作成されていること。*現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であれば、前年又は前々年に作成された主治医意見書でも可。
2.主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
3.主治医意見書における「尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。
■お問合わせ先
介護保険課認定係/099-216-1278
谷山福祉課/099-269-8472
伊敷福祉課/099-229-2113
吉野福祉課/099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課/099-221-2111
吉田福祉課/099-294-1214
桜島福祉課/099-293-2360
喜入福祉課/099-345-3757
郡山福祉課/099-278-5417
松元福祉課/099-298-2114
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