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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 生活衛生 > 毒物劇物を販売したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

更新日:2024年6月6日

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毒物劇物を販売したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

質問

毒物劇物を販売したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

回答

鹿児島市内で毒物劇物を販売する場合は、保健所への手続きが必要です。

※添付書類や手数料が必要となりますので、事前に必ず保健所生活衛生課までお問い合わせください。

1.窓口
保健所生活衛生課医務薬務係
(注)各保健センターでは受け付けておりません。

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午前12時・午後1時~午後5時15分まで
(ただし、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。)

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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