更新日:2025年12月10日
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鹿児島市内でコインランドリーを始めたいのですが、保健所へ届出が必要ですか。
鹿児島市内で、いわゆるコインランドリーで代表されるコインオペレーションクリーニング営業施設を始める場合、保健所への届出は不要です。
ただし、事前協議が必要ですので、環境保全課(電話:099-216-1297、099-216-1298)までお問い合わせください。
なお、下水道が完備されている地域の場合は、水道局給排水設備課(電話:099-213-8523、099-213-8524)へもお問い合わせください。
また、鹿児島市内には、コインランドリーの建築ができない地域がありますので、事前に建築指導課(電話:099-216-1359、099-216-1360)へご相談ください。
施設の構造設備及び衛生管理等については、厚生労働省が要綱を公開しておりますので、そちらもご確認ください。
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