このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
鹿児島市
マグマシティ鹿児島市
文字サイズ
色合い
閉じる
緊急情報
現在、情報はありません。
サイト内検索
キーワードで探す
ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 環境衛生 > ネイルサロンを開くときに保健所に届出は必要ですか?
更新日:2025年12月10日
ここから本文です。
ネイルサロンを開くときに保健所に届出は必要ですか?
ネイル施術は美容師法の「美容行為」に該当しないめ、保健所に届出をする必要はありません。なお、平成22年9月15日に厚生労働省健康局長より「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」が公表されています。ネイルサロンを営業する方は健康被害発生を防止するため、本指針を参考にして衛生管理の向上に努めてください。
関連リンク
お問い合わせ
健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-803-6885
ファクス:099-803-7026
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった