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更新日:2025年12月10日

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ネイルサロンを開くときに保健所に届出は必要ですか?

質問

ネイルサロンを開くときに保健所に届出は必要ですか?

回答

ネイル施術は美容師法の「美容行為」に該当しないめ、保健所に届出をする必要はありません。

なお、平成22年9月15日に厚生労働省健康局長より「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」が公表されています。ネイルサロンを営業する方は健康被害発生を防止するため、本指針を参考にして衛生管理の向上に努めてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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