更新日:2025年12月10日
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清掃作業や貯水槽清掃などの鹿児島県知事登録を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
鹿児島市内の事業所は、鹿児島市保健部生活衛生課食品衛生係が窓口となっており、登録までの一連の流れはつぎのとおりとなります。
〇申請書類一式を2部提出→営業所へ立入検査→県の書面審査(市から書類を進達)→県が登録証を発行(郵送されてきます)
また、登録業の種類は8つに分かれており、()内は、手数料(県収入証紙)です。
〇建築物清掃業(35,000円)
〇建築物空気環境測定業(35,000円)
〇建築物空気調和ダクト清掃業(35,000円)
〇建築物飲料水水質検査業(35,000円)
〇建築物飲料水貯水槽清掃業(35,000円)
〇建築物排水管清掃業(35,000円)
〇建築物ねずみ昆虫等防除業(35,000円)
〇建築物環境衛生総合管理業(45,000円)
なお、業種ごとに、物的基準(機械、器具類)や人的基準(それぞれの業務に応じた監督者)があります。詳細については、下記の関連リンク(厚生労働省)をご覧になるか、お問い合わせください。
(県知事登録がなくても、営業はできます。)
・監督者などの講習会の受講については、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターまでお問い合わせください。
【公益財団法人日本建築衛生管理教育センター】
東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル7階
電話03-3214-4624
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