このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
鹿児島市
マグマシティ鹿児島市
文字サイズ
色合い
閉じる
緊急情報
現在、情報はありません。
サイト内検索
キーワードで探す
ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 環境衛生 > まつ毛や眉毛のサロンを開くときに保健所へ届出は必要ですか?
更新日:2025年12月10日
ここから本文です。
まつ毛や眉毛のサロンを開くときに保健所へ届出は必要ですか?
まつ毛・眉毛への美容行為(容姿を美しくすることを目的として行う施術)を業として行うお店(サロン)は、事前に保健所に美容所開設届出をする必要があります。※眉毛の施術方法がワックス脱毛による場合も、同様の取り扱いです。
関連リンク
お問い合わせ
健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-803-6885
ファクス:099-803-7026
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった