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更新日:2025年12月10日

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まつ毛や眉毛のサロンを開くときに保健所へ届出は必要ですか?

質問

まつ毛や眉毛のサロンを開くときに保健所へ届出は必要ですか?

回答

まつ毛・眉毛への美容行為(容姿を美しくすることを目的として行う施術)を業として行うお店(サロン)は、事前に保健所に美容所開設届出をする必要があります。

※眉毛の施術方法がワックス脱毛による場合も、同様の取り扱いです。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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