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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 環境衛生 > 「民泊」を始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2025年11月21日

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「民泊」を始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

鹿児島市内で「民泊」を始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

鹿児島市内で、共同住宅や戸建て住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊サービスを行う場合には、旅館業法に基づく許可を取得する方法、または、鹿児島県へ住宅宿泊事業法に基づく届出を行う方法があります。

1.旅館業法に基づく許可
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のことです。宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することとされています。
(窓口)生活衛生課食品衛生係(電話番号:099-803-6885)

2.住宅宿泊事業法に基づく届出
旅館業の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が、1年間で180日(泊)を超えないものです。
(窓口)鹿児島県生活衛生課温泉営業係(電話番号:099-286-2784)

詳細につきましては、下記関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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