更新日:2024年5月31日
ここから本文です。
飲食店などのお店の営業をやめました。何か手続きは必要ですか。
飲食店などのお店の営業をやめた場合には、速やかに廃止の届出をしてください。
・廃止の届出について
1.窓口
生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
3.手続きに必要なもの
○廃止届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○添付書類
営業許可証(なくした場合は、その旨窓口にお伝えください。)
※手数料、印鑑は不要です。
・届出は、必ず営業をやめた後に提出してください。やめる予定では受け付けられませんので、ご注意ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください