更新日:2020年3月27日
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食品の表示について教えてください。
食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。
食品表示については、これまで「食品衛生法」「JAS(ジャス)法」「健康増進法」でそれぞれにルールが決められており、わかりにくくなっていたため、3つの法律を一元化した「食品表示法」が新たに制定され、平成27年4月1日に施行されました。
<食品表示関係全般に関する相談窓口>
食品表示110番(鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室)099-286-2533
<表示事項別の問い合わせ先>
○食品表示法
・衛生事項(食品の安全性に関わるもの)
鹿児島市保健所生活衛生課食品衛生係099-803-6885
内容:食品添加物、アレルゲン、遺伝子組換え食品、期限表示、保存方法、製造者名など
・保健事項(栄養表示等に関わるもの)
鹿児島市保健所保健予防課保健予防係099-803-6927
内容:栄養成分表示、機能性表示など
・品質事項(食品の品質に関わるもの)
鹿児島県かごしまの食ブランド推進室099-286-3095
内容:名称、原材料、原産地など
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
鹿児島市保健所生活衛生課医務薬務係099-803-6881
内容:食品に対する医薬品的な効能効果の表示を禁止
○不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室099-286-2530
内容:一般消費者に誤認されるおそれがある表示の禁止
○計量法
鹿児島市計量検査所099-256-5633
内容:内容量の表示
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