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更新日:2019年4月1日

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理容所、美容所、クリーニング所を開設したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

質問

理容所、美容所、クリーニング所を開設したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

回答

理容所、美容所、クリーニング所(取次店を含む)を開く場合には、届出を行い、事前に検査を受けなければなりません。それぞれに基準などがありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、生活衛生課食品衛生係までご相談ください。

・開設の届出について
1.窓口:保健所生活衛生課食品衛生係

2.受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
<共通>
○開設届出書
保健所生活衛生課にあります。
○申請手数料
16,000円
○施設の平面図
手書きでも可。
○届出人が法人の場合は、「登記事項証明書」又は「定款若しくは寄附行為の写し」
定款などは写しでも構いませんが、原本確認が必要ですので、必ず原本をお持ちください。
○届出人が外国人の場合は、住民票の写し
(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載した者に限る。)
※印鑑は不要です。

<理容所、美容所>
○理容師(美容師)につき、「結核」、「皮膚疾患」の有無に関する医師の診断書
○理容師(美容師)につき、理容師(美容師)免許証
免許番号、免許取得日の確認のために原本が必要ですので、必ず原本をお持ちください。
○理容師(美容師)が常時2名以上であれば、管理理容師(美容師)資格認定講習会修了証書
講習会修了番号、修了年月日の確認のために原本が必要ですので、必ず原本をお持ちください。

<クリーニング所>
○他にクリーニング所を開設しているときは、名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を
記載した書類(※取次店は不要)(様式は任意です。)
○クリーニング師免許証
免許番号、免許取得日の確認のために原本が必要ですので、必ず原本をお持ちください。
(※取次店は不要)

※クリーニング所については、店舗を持たない車両(自動車等)による取次店も届出が必要です。
届出方法などについては、生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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