更新日:2022年3月24日
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働いている理容師(美容師)が、退職したり、新しく採用した場合、何か届出が必要ですか。
業務に従事している理容師や美容師の変更があった場合(理容師や美容師の退職、採用など)は、変更の届出をしてください。
<変更の届出について>
1.窓口
保健所生活衛生課食品衛生係
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
3.手続きに必要なもの
○退職する場合
・変更届出書(生活衛生課窓口、または鹿児島市ホームページからダウンロードできます)
○新たに採用する場合
・変更届出書
・新たに採用される方の理容師(美容師)免許証の原本
・新たに採用される方の「結核」、「皮膚疾患」の有無に関する医師の診断書
・管理理容師(美容師)資格認定講習会修了証書の原本(変更等がない場合は不要)
※理容師(美容師)が常時2名以上の理容所(美容所)では、管理理容師(美容師)の登録が必要です。理容師(美容師)が1名から2名以上に変更となる場合は提出が必須です。
・現在の姓と旧姓が記載されたもの(変更届出書の姓と、免許証等の姓が異なる場合に限る)
4.手数料、印鑑
不要
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