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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 環境衛生 > 公衆浴場(温泉、銭湯、岩盤浴、サウナなど)や旅館(ホテル、旅館、簡易宿所など)を始めたいのですが、何か許可が必要ですか。

更新日:2022年3月24日

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公衆浴場(温泉、銭湯、岩盤浴、サウナなど)や旅館(ホテル、旅館、簡易宿所など)を始めたいのですが、何か許可が必要ですか。

質問

公衆浴場(温泉、銭湯、岩盤浴、サウナなど)や旅館(ホテル、旅館、簡易宿所など)を始めたいのですが、何か許可が必要ですか。

回答

公衆浴場、旅館を始められる際には、保健所の営業許可が必要です。

いずれも、事前の協議などが必要です。また、営業形態や規模によって施設の基準などが異なります。

営業許可を申請するにあたって、手続きの手順や構造基準など、複雑で時間がかかることがあります。時間に十分余裕を持って、工事を始める前に生活衛生課食品衛生係までご相談ください。

また、鹿児島市内には、公衆浴場や旅館などを建築できない地域があります。
事前に、建築指導課(099-216-1359)までご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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