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更新日:2025年12月10日

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理美容所の開設届、変更届に添付する診断書には、どんな項目が必要ですか?

質問

理美容所の開設届、変更届に添付する診断書には、どんな項目が必要ですか?

回答

理(美)容師法施行規則により、診断書には下記の項目の記載が必要です。
なお、診断するにあたっての検査方法は定められていないため、医師の判断に委ねられます。
1.結核の有無
2.皮膚疾患の有無

また、診断書様式の指定はありませんが、医療機関にご用意がない場合、関連リンクにある「診断書(見本)」をご使用いただければと思います。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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