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更新日:2019年4月1日

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障害者・障害児の日中一時支援事業(日帰りのショートステイ)を利用したいのですが、どうすればいいですか。

質問

障害者・障害児の日中一時支援事業(日帰りのショートステイ)を利用したいのですが、どうすればいいですか。

回答

障害者・障害児を介護する方が、病気などの理由によって自宅における介護がでない場合に、一時的に施設に預け、必要な保護を行う日帰りのショートステイを実施しています。

●対象者
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス「短期入所」の支給決定を受けている障害者及び障害児。

●利用料金
基本30円/時間(医療型40円/時間)

●基本時間
ひと月あたり30時間

●利用事業所
市と契約を結んだ事業所

●申請の方法
障害者手帳等と障害福祉サービス受給者証(短期入所の支給決定が記載されたもの)を市役所に持参して、所定の様式で申請書を記入提出してください。若干の聴き取りや、必要に応じて他の書類の提出をお願いすることもあります。
障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方は、短期入所の支給申請が必要となります。

●利用の方法
対象者には後日「受給者証」などを郵送します。取得後は、ご自身で事業所と契約をかわし、「受給者証」などを事業所に提示して、ご利用いただきます。


■お問合わせ先
障害福祉課自立支援係(直通)099-216-1304
谷山福祉部福祉課(直通)099-269-8472

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 自立支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1304

ファクス:099-216-1274

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