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更新日:2024年4月5日

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在宅生活の援助

 

居宅介護(ホームヘルプ)

【障害福祉課099-216-1304,谷山福祉課099-269-8472,保健所保健予防課099-803-6929,介護保険の給付対象者-介護保険課099-216-1280】

障害のため日常生活を営むのに著しく支障のある家庭にホームヘルパーを派遣します。介護保険の給付対象者の方は、介護保険のサービス(訪問介護)のホームヘルプが優先します。身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳所持者又は難病患者等の方は障害福祉サービスのページをご覧ください。

(1)対象者(くわしくはおたずねください。)

障害程度区分が区分1以上の方。(障害児はこれに該当する心身の状態。)
ただし、通院介助の場合は区分2以上に該当し、障害程度区分の認定調査項目のうち該当項目に認定されている

(2)サービスの内容

  • ア.食事・トイレ・入浴の援護や通院の介助(身体介護)
  • イ.調理・洗濯・掃除・買い物などの家事サービス(家事援助)
  • ウ.生活・身上・介護に関する相談や助言(相談助言)

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移動支援(ガイドヘルプ)

【障害福祉課099-216-1304,谷山福祉課099-269-8472,保健所保健予防課099-803-6929】

屋外での移動に困難がある障害者(児)に対し、ヘルパーを派遣し、外出時の支援を行います。

(1)対象者

  • ア.身体障害者手帳の第1種または療育手帳の所持者。
  • イ.精神障害者のうち障害程度区分が区分1以上の方で、かつ「行動援護及び重度障害者等包括支援の判定基準表」において5点以上の方。
  • ウ.難病患者等で、屋外の移動に困難がある方

介護保険制度、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護の利用者は対象外です。ただし、65歳になる日まで5年間にわたり、移動支援の支給決定を受けていた介護保険制度対象者は除きます。くわしくはおたずねください。

(2)基本時間

15時間

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 ゆうあい訪問給食

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】

重度身体障害者の方の自宅に昼食・夕食をお届けします。

(1)対象者

  • ア.身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方で、ひとり暮らしの方
  • イ.身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方だけの世帯の方

(注)聴覚障害並びに音声機能、言語機能及びそしゃく機能の障害を除く。

(2)利用者負担額

1食あたり400円

(注)住民税非課税世帯に属する者及び生活保護受給者の方は、1食あたり200円。

(3)利用回数

昼食の利用回数は、1週あたり6回以内(日曜日、12月30日~1月3日を除く)
夕食の利用は、昼食の利用回数が週6回の方で、利用回数は週6回(日曜日、12月30日~1月3日を除く)

(注)昼食の利用が週6回未満の方は、原則夕食のご利用はできません。

(4)実施要綱

鹿児島市ゆうあい訪問給食事業実施要綱(PDF:174KB)

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(5)申請書等(郵送申請可)

ゆうあい訪問給食利用申請書(PDF:88KB)ゆうあい訪問給食利用申請書(ワード:36KB)ゆうあい訪問給食利用申請書(記入例)(PDF:96KB)

ゆうあい訪問給食初期調査票(PDF:100KB)ゆうあい訪問給食初期調査票(ワード:42KB)ゆうあい訪問給食初期調査票(記入例)(PDF:107KB)

ゆうあい訪問給食配食回数変更申請書(PDF:79KB)ゆうあい訪問給食配食回数変更申請書(ワード:40KB)ゆうあい訪問給食配食回数変更申請書(記入例)(PDF:66KB)

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入浴サービス(郵送申請可)

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472、介護保険の給付対象者-介護保険課099-216-1280】

ねたきりなどのため家庭での入浴が困難な重度障害者・児に対して、移動入浴車を派遣します。介護保険の給付対象者の方は介護保険のサービスが優先します。

(1)対象者

次のいずれかに当てはまる65歳未満の方で、家族の介助だけでは入浴することができない方

  • ア.身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  • イ.療育手帳A1、A2、Aの知的障害者の方

(2)利用料

無料

(3)利用回数

1人1ヶ月につき6回以内

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(4)郵送での申請について

  1. 利用者本人または家族から事業所へサービスを受けたい旨、ご相談をしてください。利用事業所一覧(PDF:77KB)
  2. 利用事業所が決まったら、「利用申請書(ワード:37KB)/利用申請書PDF:55KB)」と「健康に関する調査表ワード:50KB)/健康に関する調査表(PDF:111KB)/健康に関する調査表見本(PDF:133KB)」を障害福祉課へ提出してください。「健康に関する調査表」には医師や看護師が記載する欄がありますので、かかりつけの医師等にご相談ください。
  3. 障害福祉課より承認(不承認)決定通知が送られます。(利用事業所へも障害福祉課より通知を送ります)
  4. 承認通知が届いたら、訪問入浴の開始時期を利用事業所と調整してください。
  5. サービス利用の変更、休止または廃止の場合は、「変更届(ワード:37KB)/変更届(PDF:62KB)」「休止・廃止届(ワード:30KB)/休止・廃止届(PDF:46KB)」をご提出ください。

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理髪・美容サービス

【64歳までの方-障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472,65歳以上の方-長寿支援課099-216-1267,谷山福祉課099-269-8473】

外出困難な重度の身体障害者・児に対して、理容業者又は美容業者を自宅へ派遣して、頭髪のカットやひげそりなどのサービスをします。65歳以上の障害者の方は、長寿支援課へご相談ください。

(1)対象者

身体障害者手帳の肢体不自由1級、視覚障害1級をお持ちの方

(2)利用料

無料(年3回まで)申請月により回数が異なります。

(3)申請書等(郵送申請可)

理髪サービス・美容サービス利用申請書(PDF:109KB)理髪サービス・美容サービス利用申請書(ワード:37KB)理髪サービス・美容サービス利用申請書(記入例)(PDF:84KB)

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寝具の乾燥

【64歳までの方-障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472,65歳以上の方-長寿支援課099-216-1267,谷山福祉課099-269-8473】

ねたきりの重度の身体障害者・児に対して、寝具乾燥のサービスをします。65歳以上の障害者の方は長寿支援課へご相談ください。

(1)対象者

次のアからウのすべてにあてはまる方

  • ア.ねたきりの重度身体障害者・重度身体障害児
  • イ.世帯の生計中心者の市町村民税が非課税の方
  • ウ.伝染性疾患でない方

(2)利用料

無料(年3回まで)

(3)実施要綱

鹿児島市身体障害者寝具乾燥事業実施要綱(PDF:138KB)

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(4)申請書等(郵送申請可)

寝具乾燥利用申請書(PDF:79KB)寝具乾燥利用申請書(ワード:16KB)寝具乾燥利用申請書(記入例)(PDF:297KB)

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紙おむつ代などの助成

【64歳までの方-障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472,65歳以上の方-長寿支援課099-216-1267】

重度の障害があり、紙おむつ・布おむつを使っている方のおむつの購入費用やレンタル費用の一部を助成します。(事前に登録が必要です。)65歳以上の障害者の方は、長寿支援課へご相談ください。

(1)対象者

次のア・イの両方にあてはまる方

  • ア.重度障害者・重度障害児(身体障害者手帳肢体不自由1級~2級、療育手帳A1、A2、A)
  • イ.世帯の生計中心者の市町村民税が非課税の方

(2)助成金

おむつの毎月分の購入・レンタル費用(月4,000円まで)〔助成金の請求には領収書が必要です。〕

(3)実施要綱

紙おむつ等購入費助成事業実施要綱(PDF:162KB)

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(4)申請書等(郵送申請可)

紙おむつ受給資格認定申請書(ワード:43KB)紙おむつ受給資格認定申請書(PDF:93KB)紙おむつ受給資格認定申請書(記入例)(PDF:118KB)

紙おむつ受給資格喪失届(PDF:117KB)紙おむつ受給資格喪失届(ワード:34KB)

口座振替支払依頼書(PDF:80KB)口座振替支払依頼書(ワード:35KB)口座振替支払依頼書(PDF:87KB)

念書(PDF:67KB)念書(ワード:30KB)念書(記入例)(PDF:85KB)

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補装具の購入・借受け・修理(郵送申請可)

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472,介護保険の給付対象者-介護保険課099-216-1280】

身体上の障害を補い、身体に必要な機能を獲得するために、次のような補装具の購入・借受け・修理に要する費用を支給します。

平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。

マイナンバーの番号確認と本人確認

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

 

対象者

補装具の種目(主なもの)

視覚障害者

  • 眼鏡
  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼

聴覚障害者

  • 補聴器
  • 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

肢体不自由者

  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行補助杖(一本杖以外)
  • 歩行器
  • 義手
  • 義足
  • 上下肢装具
  • 座位保持装置
  • 排便補助具
  • 重度障害者意志伝達装置

品目によっては、介護保険の制度が優先します。

品目によっては、鹿児島県身体障害者更生相談所(小野1丁目)の判定が必要となります。

  • (1)対象者・・・・・身体障害者手帳所持者又は難病患者等で補装具を必要としている者
  • (2)自己負担額・・・原則1割負担(自己負担額上限額あり)

世帯の課税状況

月額自己負担上限額

本人又は当該世帯の最多収入者の市町村民税所得割額が46万円以上

支給対象外

上記に該当しない市町村民税課税世帯

37,200円

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

0円

平成19年4月から鹿児島市の独自軽減として17歳までの障害児の方は自己負担額を2分の1に軽減しています。

(3)申請に必要なもの(郵送申請可)

申請に必要なものは、次の通りです。(ア~オは全員、カ~クは該当する方のみ提出。詳しくはお尋ねください。)

(ア)補装具費支給申請書(PDF:131KB)補装具費支給申請書(ワード:56KB)補装具費支給申請書(記入例)(PDF:148KB)

(イ)登録事業所の発行した見積書

(ウ)印鑑

(エ)身体障害者手帳

(オ)補装具の各種目に応じた調査書(ZIP:10,433KB)

(カ)マイナンバー関係確認書類

(キ)身障法第15条の指定医師の作成した意見書(ZIP:3,395KB)[県更生相談所で来所判定の場合は不要。また、補装具の種類等によっては意見書・来所判定ともに不要な場合もあり。]

(ク)当年度(4~6月の時は前年度)の市町村民税の課税状況がわかる証明または通知書(非課税額証明、納税通知書、特別徴収税額通知書等)[鹿児島市で市民税の確認ができない場合]

 

また、(イ)につきましては、鹿児島市と登録をしている業者から出していただくものです。

鹿児島市補装具登録事業所一覧(PDF:302KB)に業者の一覧が載っていますので、ご参照ください。

 

 

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日常生活用具の給付

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472,介護保険の給付対象者-介護保険課099-216-1280】

障害者の在宅生活をより暮らしやすくするために、日常生活用具を給付します。
介護保険の給付対象者は介護保険のサービスが優先します。(所得税額に応じた負担金があります。)

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(1)申請に必要なもの(郵送申請可)

また、見積書は鹿児島市に登録している業者からの発行になります。

登録事業所につきましては、鹿児島市日常生活用具登録事業所一覧肢体・内部・共通・難病(PDF:351KB)視覚・聴覚(PDF:286KB))をご参照ください。

(2)対象者・給付品目・費用負担(くわしくはおたずねください。)

用具の種目および対象者一覧(PDF:270KB)

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難病患者等用の日常生活用具給付

用具の種目および対象者一覧(PDF:452KB)

医師の「診断書」等が必要となりますので、くわしくはおたずねください。

費用負担基準表(PDF:98KB)

 福祉用具の貸出

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472,伊敷福祉課099-229-2113,吉野福祉課099-244-7379,市社会福祉協議会099-221-6070】

(1)福祉用具の貸し出しについて

必要な方に福祉用具(車いす)を貸し出しています。

台数に限りがございますのでおたずねください。各支所福祉課、保健福祉課にもございます。

(2)対象者

鹿児島市に居住し、医療機関への通院、旅行等社会生活上必要とするもの(身体障害者であるなしは問いません)

(3)貸与期間

1か月

(4)申請書など(郵送申請可)

鹿児島市福祉用具貸与申請書(ワード:47KB),鹿児島市福祉用具貸与申請書(PDF:134KB)

申請書の下半分(鹿児島市福祉用具貸与決定(却下)通知書)には何も記載しないでください。

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短期入所(宿泊を伴うショートステイ)

  • 障害者(児)・・・障害福祉課099-216-1304,谷山福祉課099-269-8472
  • 介護保険の給付対象者・・・介護保険課099-216-1280

障害者(児)を介護する方が、疾病その他の理由により在宅での介護ができないとき、障害者支援施設等の施設への短期間の入所を必要とする障害者に宿泊を伴うサービスを提供します。介護保険の給付対象者は、介護保険のショートステイが優先します。くわしくはおたずねください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳所持者又は難病患者等の方は障害福祉サービスのページをご覧ください。

(1)対象者

障害程度区分が区分1以上の方。(障害児は厚生労働大臣が定める区分1以上に該当する方。)

(2)利用料金

原則、所得に応じて負担(利用者負担については、障害福祉サービスのページをご覧ください。)

(3)実施施設

障害者総合支援法に基づく「短期入所」の指定を受けている事業所。くわしくは、ワムネット独立行政法人福祉医療機構「障害福祉サービス事業所情報」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

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日中一時支援(日帰りのショートステイ)

【障害福祉課099-216-1304,谷山福祉課099-269-8472】

障害者(児)を介助する方が、疾病その他の理由により在宅での介護ができないときに、一時的に施設が預かるサービスを提供します。

(1)対象者

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス「短期入所」の支給決定を受けている障害者及び障害児。

(2)利用料金(平成25年4月1日現在)

  • 一般:1時間当たり30円
  • 医療型:1時間当たり40円

(3)基本時間

30時間

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地域活動支援センター

【障害福祉課099-216-1304,介護保険の給付対象者-介護保険課099-216-1280】

障害者の方の自立と社会参加を促進するための事業です。事前に申請が必要です。介護保険の給付対象者は、介護保険のデイサービス(通所介護)が優先します。くわしくはおたずねください。

(1)対象者

在宅の障害者

(2)実施施設・実施事業

事業所一覧(PDF:376KB)

(3)利用料

無料

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ひとり暮らし障害者等安心通報システム

  • 64歳までの方-障害福祉課099-216-1273
  • 65歳以上の方-長寿支援課099-216-1267

ひとり暮らしの重度身体障害者の方が自宅で安心して暮らせるように、緊急通報用の機器を設置します。65歳以上の障害者の方は、長寿支援課のページをご覧ください。

(1)対象者

65歳未満のひとり暮らしの重度障害者(身体障害者手帳1級・2級)世帯

  • 65歳未満の重度障害者(身体障害者手帳1・2級)のみの世帯
  • 65歳未満の重度障害者(身体障害者手帳1・2級)のみの世帯と同程度の世帯
    (65歳未満の重度身体障害者と重度の知的障害者との同居など)

(2)条件等

  • 固定電話回線を必要としない携帯型の緊急通報装置を選べるようになりました。
  • 固定型は固定電話の回線が必要となります。(固定電話がない生活保護受給世帯又は住民税非課税世帯の方には、固定電話の回線を貸与します。)
  • 合鍵を警備会社に預けていただく必要があります。

(3)費用

市民税の所得割が課税されている方がいる世帯は月額1,000円又は月額800円(その他は無料)

(注)ただし、機器を稼働するための定期的な通信料金が別途電話料金に加算されます。

(4)申請に必要なもの(郵送申請可)

郵送申請の場合、必要書類を障害福祉課へご郵送ください。

(新規)

ア.利用申請書(PDF:188KB),利用申請書(ワード:68KB),利用申請書(記入例)(PDF:232KB)イ.同意書(PDF:76KB),同意書(ワード:19KB),同意書(記入例)(PDF:82KB)

(変更:住所、氏名、緊急連絡先等に変更が生じた場合)

ア.課税状況等変更届(PDF:53KB),課税状況等変更届(ワード:30KB),課税状況等変更届(記入例)(PDF:61KB)

イ.利用変更届出書(PDF:81KB),利用変更届出書(ワード:41KB),利用変更届出書(記入例)(PDF:92KB)

(廃止:辞退)

ア.利用辞退届出書(PDF:50KB),利用辞退届出書(ワード:25KB),利用辞退届出書(記入例)(PDF:56KB)

 

(5)実施要綱

ひとり暮らし障害者等安心通報システム設置要綱(PDF:175KB)

 

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福祉電話の設置

【障害福祉課099-216-1273】

重度身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を確保を図るため、福祉電話を設置します。

(1)対象

  • 難聴者又は外出困難な重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級)のみの世帯又はこれに準ずる世帯
  • 現に電話が設置されていない世帯であること(携帯電話を含む)
  • 市町村民税の非課税世帯であること

(2)費用

ダイヤル通話料及び移転料、廃止手数料(電話の取付工事費及び基本通話料は、市が負担)

(3)実施要項

鹿児島市重度身体障害者福祉電話貸与要項(PDF:127KB)

(4)申請書など(郵送申請可)

重度身体障害者福祉電話貸与申請書(ワード:20KB)重度身体障害者福祉電話貸与申請書(PDF:113KB)

鹿児島市重度身体障害者福祉電話利用変更届出書(ワード:34KB),鹿児島市重度身体障害者福祉電話利用変更届出書(PDF:111KB)

鹿児島市障害者福祉電話利用辞退届出書(ワード:19KB),鹿児島市障害者福祉電話利用辞退届出書(PDF:111KB)

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人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料の助成

【障害福祉課099-216-1273,谷山福祉課099-269-8472】

在宅で常時、人工呼吸器・酸素濃縮器を使用している重度障害者(児)に対して、電気料の一部を助成します。

(1)対象者

次のア~ウのすべてにあてはまる方

  • ア.在宅で常時、人工呼吸器・酸素濃縮器を使用している方
  • イ.身体障害者手帳所持者で呼吸機能障害の1級又は3級の方
  • ウ.生計中心者の市町村民税が非課税の世帯の方

(2)助成金

月額2,000円

(3)実施要綱

鹿児島市人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成事業実施要綱(PDF:135KB)

マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

(4)申請書など(郵送申請可)

鹿児島市人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成資格認定兼支給申請書(ワード:16KB),鹿児島市人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成資格認定兼支給申請書(PDF:123KB)

人工呼吸器・酸素濃縮器使用証明書(ワード:16KB),人工呼吸器・酸素濃縮器使用証明書(PDF:104KB)

鹿児島市人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成資格者住所等変更届(ワード:15KB),(鹿児島市人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成資格者住所等変更届(PDF:109KB)

鹿児島市人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成資格喪失届(ワード:34KB),鹿児島市人工呼吸器・酸素濃縮器電気料助成資格喪失届(PDF:108KB)

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難聴児補聴器等購入費助成事業

【障害福祉課099-216-1273】

発語やコミュニケーション能力及び教育上必要な能力の確保を図るため、18歳未満の難聴児に対し補聴器購入および修理に係る費用を助成します。

詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:135KB)をご覧ください。

(1)対象者

次のすべてを満たす者。ただし、保護者の市民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外です。

  • ア保護者が本市に居住している18歳未満の者
  • イ原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない者
  • ウ補聴器装用により、言語の習得、教育及び社会適応訓練の促進に一定の効果が期待できると医師が認める者

(2)助成内容

  • ア助成対象となるもの:補聴器購入及び修理に係る費用
  • イ助成の割合:基準価格と申請額のいずれか低い方の金額の3分の2(ただし、市民税非課税及び生活保護世帯は全額)

(3)申請に必要なもの(郵送申請可)

(4)実施要綱

難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(PDF:169KB)

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福祉機器リサイクル事業

【鹿児島市心身障害者総合福祉センター(ゆうあい館)099-252-7900】

自宅に保管されている不要になった福祉機器を無償で提供していただき、必要とする方に斡旋する事業です。

(1)提供していただきたい機器

  • 特殊寝台
  • エアーパッド
  • 車椅子
  • 歩行補助用具(歩行器・手押車・杖)

(2)譲り受け希望の方

本市内に住む障害・高齢・疾病などにより機器を必要とされる方から希望される機器を登録していただき、随時斡旋します。

運搬費等は譲り受け希望の方のご負担になります。

(3)申込み・問い合わせ

鹿児島市心身障害者総合福祉センター(ゆうあい館)
〒890-0067真砂本町58-30
電話:252-7900FAX:253-5332

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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